非譲与財産の機能の有無の確認について〔台帳担当〕
ページ番号265006
2023年4月1日
非譲与財産の機能の有無の確認について
里道・水路等としての機能を失っているものは、非譲与財産として財務省(京都財務事務所)が管理しています。
この土地について、境界明示や払下げを行う場合は、京都財務事務所で手続きを行うことになりますが、「京都市の財産ではない」ことの再確認を求められる場合があります。その際は、「非譲与財産に係る機能の有無についての調査依頼書」を道路明示課に提出していただきますと、機能の有無について調査を行い、その結果を報告します。
調査の結果、公共的な機能があると判断された場合は財務省から京都市へ管理を引き継ぎます。この場合、境界明示は京都市で行います。なお、公共的な機能があるため払下げはできません。
調査の結果、公共的な機能がないと判断された場合は、境界明示や払下げは京都財務事務所が窓口となります。
添付書類
(1) 位置図
(2) 公図(発行日から3箇月以内のもので、対象の財産がわかるように着色してください。複数枚ある場合は、
合成公図の作成もお願いします。)
(3) 現況写真(申請箇所の利用形態がわかるように撮影してください。)
よくある質問(Q&A)
Q 調査依頼書を提出してから結果の報告にかかる期間を教えてください。
A 1週間で回答できるものもありますが、現地の状況等によっては2箇月程度の期間を要する場合もありますので
御了承願います。
詳細は、当課台帳担当までお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 建設局土木管理部道路明示課
電話:075-222-3566
ファックス:075-213-0174