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特定流域及び市街化調整区域内の開発行為等に伴う雨水流出抑制施設の設置について

ページ番号231112

2018年5月8日

 

 河川整備課では,開発等に伴う雨水流出量の増加による浸水被害発生のリスクが高い特定の河川流域(以下,「特定流域(※)」という)及び市街化調整区域について,雨水流出抑制のための調整池等の設置指導をしています。

 特定流域及び市街化調整区域において,都市計画法第29条に係る開発行為の許可,または宅地造成等規制法第8条に係る工事の許可が必要となる行為を行う場合は,雨水流出抑制施設の設置について,建設局土木管理部河川整備課との協議が必要です。

 また特定流域及び市街化調整区域以外においても,放流先の排水能力が不十分な場合は,調整池等の設置が必要になる場合があるため,放流先の施設管理者との協議が必要です。

 

※特定流域・・・下流の河川にネック(特に流下能力が不足している箇所)があり,河川改修が完了するまでの間,暫定的な調整池等の整備が必要な流域です。

・西羽束師川流域(西羽束師川,西羽束師川支川,寺戸川,千代原川,荒木川,鴫谷川,谷田川などの流域)

・七瀬川流域(七瀬川(JR奈良線以東),七瀬川支川,大谷川の流域など)

 

●(参考)特定流域図(西羽束師川流域の一部,七瀬川流域の一部)

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市街化調整区域は以下の都市計画地図から御確認ください。

●都市計画地図(都市計画局都市企画部都市計画課のページへリンク)

 

 調整池等の構造については以下を御確認ください。

京都市雨水流出抑制施設設置技術基準

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お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部河川整備課

電話:075-222-3591

ファックス:075-213-1213

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