スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

開発行為の工事完了検査の図面様式について

ページ番号206842

2023年9月1日

 都市計画法第29条の開発許可を受け施工した公共施設の工事が完了した際には、竣工後の実測平面図を提出いただき、完了検査を実施しています。この完了検査時の実測平面図について、次のとおり、図面作成要領に沿って作成いただくこととしました。

・内容

 完成検査時の「竣工後の実測平面図」について、「図面作成要領に沿って作成された実測平面図」とします。

・対象

 新設若しくは拡幅された道路が、都市計画法第32条の規定に基づく同意協議で、本市が管理することとなる道路を対象とします。

・適用

 開発許可の事前手続における関係課への意見照会に対し、令和5年4月1日以降の道路河川管理課からの回答分から適用します。 (意見回答に、作成要領に沿って作成いただくよう記載します。)

・図面作成要領の入手先

 こちらのページで公表しています。

   道路河川管理課でも配布しています。

 

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路河川管理課

電話:075-222-3564

ファックス:075-213-0167

フッターナビゲーション