開発行為の工事完了検査の図面様式について
ページ番号206842
2023年9月1日
都市計画法第29条の開発許可を受け施工した公共施設の工事が完了した際には、竣工後の実測平面図を提出いただき、完了検査を実施しています。この完了検査時の実測平面図について、次のとおり、図面作成要領に沿って作成いただくこととしました。
・内容
完成検査時の「竣工後の実測平面図」について、「図面作成要領に沿って作成された実測平面図」とします。
・対象
新設若しくは拡幅された道路が、都市計画法第32条の規定に基づく同意協議で、本市が管理することとなる道路を対象とします。
・適用
開発許可の事前手続における関係課への意見照会に対し、令和5年4月1日以降の道路河川管理課からの回答分から適用します。 (意見回答に、作成要領に沿って作成いただくよう記載します。)
・図面作成要領の入手先
こちらのページで公表しています。
道路河川管理課でも配布しています。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ先
京都市 建設局土木管理部道路河川管理課
電話:075-222-3564
ファックス:075-213-0167