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私道の市道認定について〔台帳担当〕

ページ番号186571

2023年4月1日

1 私道の市道認定について

  京都市では、原則として次の基準すべてに適合して市道とすることが必要と認められる私道を、市道として認定しています。 

(1) 道路の敷地は、分筆登記が完了していて、所有者が本市に寄付し又は法律に基づき本市に帰属するものであること。 
(2) 道路は、不特定多数の人及び車両が通行していること。
(3) 道路の起点又は終点の一方が道路法による道路に接続し、他方が公道又は学校、公園その他の公共施設に接続していること。
(4) 道路の幅員は、全線にわたり6m以上であること。ただし、公共性を有し、特に市道とする必要があると認められるものは、幅員が4m以上(建築基準法第42条第2項の規定による指定を受けたものは2.7m以上)でよい。
(5) 本市の定める道路の構造等の条件を満たしていること。

 ここでいう公道とは、道路法による道路又は建築基準法第42条第1項第2号から第5号までに規定されている道路のことです。

 私道の市道認定は、市会の議決を要し、道路の公共性の有無に照らして個別に判断します。

京都市道路認定基準

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 ※京都市道路認定基準は平成29年4月1日に改正しました。

 なお、認定までに要する費用は申請者の負担となりますが、道路の用地を分筆する必要がある場合、「京都市道路用地分筆測量費助成要綱」に基づく測量に要する費用の助成制度があります。  

京都市道路用地分筆測量費助成要網

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2 私道の市道認定の手続きの流れ

(1)事前相談

  ・当課で認定条件に適合しているかを審査

(2)事前相談書の受付

(3)土木みどり事務所等の関係機関への照会(回答は事前相談書の受付から約1箇月半程度)

  ・認定道路としての適性を審査

(4)申請書の交付及び受付

  ・基準に適合していることが確認できたら、申請書を交付 (ただし、条件を付す場合があります。)

  ・条件整備の確認後、書類が整っていることを確認のうえ、受付(締切りは各市会の3箇月前です。)

   ※市会は年4回(5月、9月、11月、2月)

(5)市道認定の手続き

  ・道路区域決定図を作成し、所有権移転登記が完了後、認定の手続き

 

 詳細は、台帳第一担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路明示課

電話:075-222-3566

ファックス:075-213-0174

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