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【平成27年6月1日から】危険行為による「自転車運転者講習」受講義務について

ページ番号183733

2015年6月3日

平成27年6月1日から「自転車運転者講習」の受講が義務に

 改正道路交通法の施行に伴い,平成27年6月1日から危険行為を繰り返す

自転車運転者に対しての「自転車運転者講習」制度が始まりました。

 

※自転車運転者講習とは

 信号無視や一時不停止など,政令で定める14項目の危険行為を3年以内に

2回行った自転車運転者に命じられる講習のことです。受講命令に違反した

場合は,罰則(5万円以下の罰金)の対象となります。

自転車講習義務化チラシ

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お問い合わせ先

京都市 建設局自転車政策推進室

電話:075-222-3565

ファックス:075-213-0017

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