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京都市高齢者、障害者等の移動等の円滑化に必要な道路の構造及び特定公園施設の設置の基準に関する条例について

ページ番号181500

2023年4月1日

1 条例制定の趣旨

平成23年に、国において、「地域主権改革一括法」が公布され、これまで国が全国一律の取扱いとして定めていた基準について、地域の実情に応じて、各地方自治体が定めることとなりました。これに伴い、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に定められていた、各種基準について、新たに「京都市高齢者、障害者等の移動等の円滑化に必要な道路の構造及び特定公園施設の設置の基準に関する条例」を制定のうえ、規定しました。

 概要については以下のとおりです。

2 条例の概要

 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な道路の構造及び特定公園施設の設置に関する基準」は、「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」及び「移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令」(以下「省令」という。)で定める基準を参酌して、本市の条例で定めることとされていました。

 本市が条例を定めるに当たっては、省令ともともと本市の独自基準として定められていた「京都市人にやさしいまちづくり要綱」(平成7年4月実施)を比較検討し、よりバリアフリーに配慮した基準である以下の事項について、本市独自の基準を設けることとし、その他の事項については、省令のとおり定めました。

⑴ 道路の構造に関する基準

ア 歩道の有効幅員(第3条)

本市独自基準の概要

省令の概要

・歩道の有効幅員は、道路構造条例第13条第3項(歩行者の交通量が1日につき1,000人以上である道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては、2メートル以上とする。)に規定する幅員の値以上とするものとする。

・歩道の有効幅員は、道路構造令第11条第3項(歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては、2メートル以上とする。)に規定する幅員の値以上とするものとする。

・自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造条例第12条第2項(歩行者の交通量が1日につき1,000人以上である道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては、3メートル以上とする。)に規定する幅員の値以上とするものとする。

・自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造令第10条の2第2項(歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては、3メートル以上とする。)に規定する幅員の値以上とするものとする。

イ 横断歩道に接続する歩道等の部分(第4条)

本市独自基準の概要

省令の概要

・横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)の部分より高くするものとし、その段差は1センチメートルを標準とするものとする。

・横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートルを標準とするものとする。

ウ 乗合自動車停留所を設ける歩道等部分の車道等に対する高さ(第6条)

本市独自基準の概要

省令の概要

・乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては1センチメートルとすることができる。

・乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。

⑵ 特定公園施設の設置に関する基準

ア 園路及び広場(第8条)

本市独自基準の概要

省令の概要

・出入口の有効幅員は、130センチメートル以上とすること。

・出入口の有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

・通路の有効幅員は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、園路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けたうえで、有効幅員を130センチメートル以上とすることができる。

・通路の有効幅員は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けたうえで、幅を120センチメートル以上とすることができる。

・通路の縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

・通路の縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

・階段及び傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)には、手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、片側に設けること

・階段及び傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)には、手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない

・階段及び傾斜路の両側には、高さ10センチメートル以上の立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

・階段及び傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

・傾斜路の有効幅員は、130センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

・傾斜路の有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

・傾斜路の縦断勾配は、6パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

・傾斜路の縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

イ 屋根付広場、休憩所及び管理事務所(第9条)

本市独自基準の概要

省令の概要

・不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場、休憩所及び管理事務所を設ける場合は、その出入口のうち1以上は、有効幅員が130センチメートル以上でなければならない。

・有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

ウ 野外劇場及び野外音楽堂(第10条)

本市独自基準の概要

省令の概要

・出入口の有効幅員は、130センチメートル以上とすること。

・出入口の有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

・出入口と車いす使用者用観覧スペース及び便所との間の経路となる通路の有効幅員は、130センチメートル以上とすること。

・通路の有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとしたうえで、幅を80センチメートル以上とすることができる。

・出入口と車いす使用者用観覧スペース及び便所との間の経路となる通路の縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

・縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

京都市高齢者、障害者等の移動等の円滑化に必要な道路の構造及び特定公園施設の設置の基準に関する条例

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お問い合わせ先

建設局道路建設部道路環境整備課(道路の構造に関する基準)
電話:075-222-3570
ファックス:075‐213‐0193

建設局みどり政策推進室(特定公園施設の設置に関する基準)
電話:075‐222‐4114
ファックス:075‐212‐8704

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