道路を使用するとき
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2023年8月29日
建築工事での足場・仮囲い、商店の上空看板・日よけなどで道路を使用するときは、道路管理者の許可である「道路占用許可」と所轄の警察署長の許可である「道路使用許可」を受ける必要があります。
道路占用許可について
道路の占用
道路は本来、歩行者や自動車等の一般の交通の用に供されるものですが、この道路の本来的機能を損なわない範囲内で特別に許可を受けた場合は、一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することができます。これを「道路占用」と呼びます。
道路を占用しようとする者は、占用する物件、目的、期間、場所等を記載した申請書を道路管理者に提出しなければなりません。道路管理者は受理した申請内容を審査して、許可又は不許可の判断を行い、原則として2~3週間(申請書類の補正期間及び警察署長との協議期間等は含まない)で、その結果を申請者に通知します。
また、占用許可を受けた場合は、占用料をお支払いいただくことになります。占用料の額は、占用する物件や数量等によって異なりますので、詳しくは京都市道路占用料条例等を御参照ください。
なお、京都市内の国道の一部は、以下の連絡先へお尋ねください。
国道1号・24号 : 国土交通省京都国道事務所京都第一維持出張所(電話075-601-7212)
国道9号・171号・478号:国土交通省京都国道事務所京都第二維持出張所(電話075-821-1970)
※ 道路の占用料、占用許可基準等は、以下を御参照ください。
京都市道路占用許可基準(添付ファイル参照)
京都市道路占用許可基準
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里道の占用
道路法の適用を受けない一般交通の用に供する道で、市長がその路線を指定したものを「里道」といい、道路と同様に「里道占用」をしようとする者は、市長の許可を受けなければならず、占用許可を受けた場合は、占用料をお支払いいただくことになります。占用料の額は、占用する物件や数量等によって異なりますので、詳しくは京都市里道管理条例等を御参照ください。
※ 里道の占用料、占用許可基準等は、以下を御参照ください。
道路使用許可について
「道路使用許可」に関する事項は、所轄の警察署にお問い合わせください。申請手続きは、以下を御参照ください。
お問い合わせ先
京都市 建設局土木管理部道路河川管理課
電話:075-222-3564
ファックス:075-213-0167