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自転車駐車場の付置義務について

ページ番号142254

2021年4月1日

自転車駐車場の付置義務とは

 官公署、学校、図書館、公会堂、店舗等で、自転車の利用が多い施設には、自転車駐車場がないと自転車が道路等の公共の場所に溢れ、歩行者の迷惑になるばかりでなく、災害時の避難にも危険が伴います。

 そのため、これらの施設の設置者は、その敷地内又はその周辺に、利用者や従業員のための自転車駐車場を設置していただくとともに、自転車がその施設周辺の道路等に放置されないよう、心がけてください。

 なかでも、小売店舗、遊技場、銀行、飲食店、病院等、学習施設、博物館等、スポーツ施設、郵便局、映画館、カラオケボックス、レンタルビデオ店及び官公署で大規模なものには、特に多くの自転車の利用がありますので、その設置者は、利用者のために施設の敷地内又は周辺に自転車駐車場を必ず設置しなければならないこととなっています。

 

【参考】付置義務は以下の法律や条例等に規定されています。

  ・ 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(第5条第3項及び第4項)
  ・ 京都市自転車等放置防止条例外部サイトへリンクします(第9条から第26条まで)
  ・ 京都市自転車等放置防止条例施行規則外部サイトへリンクします(第7条から第12条まで)

設置イメージ

付置義務の対象となる施設を新設・増床する場合は届出が必要です

 付置義務の対象となる施設を新設・増床する場合は、あらかじめその旨を市長に届け出なければなりません。

 付置義務については、京都市自転車等放置防止条例や京都市自転車等放置防止条例施行規則に規定しています。届出にあたっては、パンフレットも併せて御参照ください。

自転車駐車場の付置義務について

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※パンフレットの中にある 「市街化区域」については、こちらのページ又は都市計画局都市企画部都市計画課で確認することができます。

付置義務の届出の手続

付置義務に係る届出は、以下とおり3種類あり、提出する様式もそれぞれです。目的に応じた手続を行ってください。

○自転車駐車場設置届 

○自転車駐車場等変更届

○自転車駐車場設置義務者地位承継届

 いずれの届出も、受理決定までの期間は、設置届の提出から10日間程度を目安としてください。届出書類の提出以降の手続きを円滑に進めるために、事前相談をお奨めします

◆「自転車駐車場設置届」の手続について

 付置義務の対象となる施設を新設・増床しようとする場合には、あらかじめ「自転車駐車場設置届」を提出する必要があります。

「自転車駐車場設置届」の手続きについては、以下の「自転車駐車場設置届の手続の流れと提出書類について」を参考にしてください。

また、設置工事完了後に確認検査を実施しています。建物の完了検査申請前(施設の供用開始前)に、手続きが必要になります。

自転車駐車場設置届の手続の流れと提出書類について

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 「自転車駐車場設置届」は、記入例を参考に、以下の様式により行ってください。

 ・対象用途施設(対象用途が一つの施設)は、第4号様式1対象用途施設用
 ・対象混合用途施設(対象用途が二つ以上の施設)は、第4号様式2対象混合用途施設用

自転車駐車場設置届 対象用途施設(対象用途が一つの施設)

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自転車駐車場設置届 対象混合用途施設(対象用途が二つ以上の施設)

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◆「自転車駐車場等変更届」の手続について

設置届により届け出た内容を変更しようとする場合には、「自転車駐車場等変更届」が必要です。

「自転車駐車場等変更届」は、記入例を参考に、以下の様式により行ってください。

【添付資料】
 変更の内容が分かる資料(変更部分を着色する等、変更内容をわかりやすく示してください。)

自転車駐車場等変更届

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◆「自転車駐車場設置義務者地位承継届」の手続について

 自転車駐車場付置義務の対象となる建物を購入、合併、相続等により取得されたときは、取得の日から30日以内に「自転車駐車場設置義務者地位承継届」を提出する必要があります。

「自転車駐車場設置義務者地位承継届」は、記入例を参考に、以下の様式により行ってください。

【添付資料】
 承継の事実を証する書類(土地・建物の登記事項証明書など)

自転車駐車場設置義務者地位承継届

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その他

付置義務に関するQ&A

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お問い合わせ先

京都市 建設局自転車政策推進室

電話:075-222-3565

ファックス:075-213-0017

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