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【廃止】緑化施設整備計画認定制度

ページ番号104832

2023年3月22日

 

 都市緑地法に基づき市町村が定めた「緑の基本計画」において,「緑化重点地区」として定められた地区内の建築物について,敷地内の空地や屋上・壁面等の緑化施設整備計画を市町村長が認定する制度です。

 平成23年6月30日まで,当該緑化施設整備計画に従い整備された緑化施設に係る固定資産税については,地方税法(昭和25年法律第226号)附則により特例措置が設けられておりましたが,平成23年6月30日をもって,本特例措置は廃止されております

 制度について詳しくお知りになりたい方は,下記の緑化施設整備計画の手引をダウンロードしてご覧ください。(この手引は上記特例措置廃止前のものです。ご注意ください。)

 

緑化施設整備計画

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お問い合わせ先

京都市 建設局みどり政策推進室

電話:075-222-4114

ファックス:075-212-8704

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