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京都市建設局指定管理者選定等委員会設置要綱

ページ番号82709

2014年6月23日

京都市建設局指定管理者選定等委員会設置要綱

京都市建設局指定管理者選定等委員会設置要綱

(設置)

第1条建設局が所管する公の施設に係る京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「条例」という。)第16条に規定する委員会として,京都市建設局指定管理者選定等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員会は,委員12人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 条例第18条第1項に規定する市長が定める期間は,2年以内とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,委員の互選により定め,副委員長は,委員のうちから,委員長が指名する。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の招集及び議事)

第5条 委員会は,委員長が招集する。ただし,委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は,市長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,意見の陳述,説明その他の必要な協力を求めることができる。

(部会)

第6条 部会は委員長が指名する5名以内の委員をもって組織する

2 部会ごとに部会長を置く。

3 部会長は,その部会に属する委員の互選によって定める。ただし,委員長は部会長を兼ねることはできない。

4 部会長は,部会を代表し,その部会の会務を総理する。

5 部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

(部会の招集及び議事)

第7条 部会は,部会長が招集する。ただし,部会長及びその職務を代理するものが存在しないときの部会は,委員長が招集する。

2 部会長は,会議の議長となる。

3 部会は,これを構成する委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 部会の議事は,出席した委員の過半数を持って決し,可否同数のときは,部会長の決するところによる。

(委員の除斥)

第8条 委員は,自己が次の各号のいずれかに該当するとき,又は父母,祖父母,配偶者,子若しくは兄弟姉妹が次の1号に該当するときは,その議事に加わることができない。

 (1)現に,従事する業務に直接の利害関係のあるとき。

 (2)過去において,従事した業務に直接の利害関係のあるとき。

(会議の公開)

第9条 委員会の会議は公開とする。ただし,公開するところにより京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報が公になる場合は,委員会の決定により非公開とすることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,建設局建設企画部建設総務課において行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は,平成25年11月15日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 京都市建設局指定管理者選定等委員会設置要綱(以下「旧要綱」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に旧要綱に基づく建設局指定管理者選定等委員会(以下「旧建設局指定管理者選定等委員会」という。)の委員である者は,この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)に委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の任期は,第3条の規定にかかわらず,施行日における旧建設局指定管理者選定等委員会の委員としての任期の残任期間とする。

4 第4条第2項の規定にかかわらず,この要綱の施行の際現に旧建設局指定管理者選定等委員会の委員長又は副委員長である者は,施行日に委員会の委員長又は副委員長として定められ,又は指名されたものとみなす。

 

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お問い合わせ先

京都市 建設局建設企画部建設総務課

電話:075-222-3545

ファックス:075-222-3531

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