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都市基盤河川改修事業等に関する協定

ページ番号77518

2022年3月31日

 

都市基盤河川改修事業等に関する協定

 

京都府を甲とし,京都市を乙とし,甲乙両当事者は,次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条   甲及び乙は,河川法の一部を改正する法律(昭和62年法律第34号)の趣旨を踏まえ,相互の分担等を定めることにより,都市基盤河川改修事業等の適正かつ効率的な推進に努めるものとする。

(河川工事)

第2条   別表第1及び別表第2に掲げる河川(以下「別表の河川」という。)の河川工事は,乙が施行するものとする。ただし,河川法施行令(昭和40年政令第14号)第10条の5第3号に規定する河川工事及び一般単独災害復旧事業による工事(以下「災害復旧工事」という。)を除くものとする。

(河川の維持)

第3条   別表の河川の維持は,乙が行うものとする。ただし,別表第1に掲げる河川のうち,河川工事に着手していない区間は甲が行うものとする。

2 維持の内容は,草刈り,清掃,しゅんせつ等とする。

(災害復旧工事)

第4条   別表の河川の災害復旧工事は,甲からの委託に基づき,乙が実施するものとする。ただし,別表第1に掲げる河川のうち,河川工事に着手していない区間は甲が施行するものとする。

(費用負担)

第5条   河川の維持に要する費用は乙が負担するものとする。ただし,別表第1に掲げる河川のうち,河川工事に着手していない区間については,甲が負担し,河川工事完了後の区間については,甲及び乙がそれぞれ2分の1を負担するものとする。

(費用の通知及び支払方法)

第6条   第5条に定める費用のうち,工事完了後の区間における甲の負担する費用について,京都市建設局土木管理部河川整備課は,あらかじめ京都府京都土木事務所へ事業計画書をもって通知する。

2 京都市建設局土木管理部河川整備課は,前項に係る業務を完了したときは,速やかに精算書を京都府京都土木事務所に提出するものとし,京都府京都土木事務所は,乙が発行する納入通知書により,甲の負担する費用を支払うものとする。

(旧協定の失効)

第7条   平成30年3月29日付けで締結した「都市基盤河川改修事業等に関する協定」は,この協定の施行と同時にその効力を失うものとする。

(協議)

第8条   この協定に定めのない事項又はこの協定の条項について疑義が生じたときは,甲乙協議してこれを定める。

(その他)

第9条   この協定は暫定的なものとし,引き続き協議を進めていくこととする。

附則

この協定は,令和 4年4月1日から施行する。

 

別表第1

東高瀬川,善峰川,白川,岩倉川,長代川,西高瀬川,有栖川,七瀬川

別表第2

西羽束師川,西羽束師川支川,天神川,瀬戸川,合場川,西野山川,西野山川支川,新川

(注)天神川については,上流端(左岸,右岸)京都市北区鷹ヶ峰千束町14番地先,下流端(左岸)京都市北区衣笠西開キ町4番地先(右岸)同市同区衣笠東開キ町14番地先,の区間とする。

この協定の締結を証するため,この協定書を2通作成し,甲乙両当事者記名押印のうえ,各自1通を保有する。

 

令和 4年 3月31日

甲 京都府知事  西 脇  隆 俊

乙 京都市長    門 川  大 作

 

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京都市 建設局土木管理部河川整備課

電話:075-222-3591

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