私道の里道指定について〔台帳担当〕
ページ番号63852
2023年4月1日
京都市では、原則として次の基準を満たす私道について、新たに里道として指定することがあります。
里道指定の基準(主なもの)
- (1) 建築基準法第42条第1項第3号(※補足1)又は同条第2項(※補足2)に規定する道路であること
- (2) 現に一般の通行の用に供されており、幅員が1.8m以上であること
- (3) 行き止まりでないこと
- (4) 起点又は終点の一方が認定道路、里道、上記(1)の道路等に接続し、他方がこれらの道路又は学校、公園その他の公共の用に供する施設に接続していること
- (5) 側溝等の排水施設が整備されており、公共用地を経由して流末処理されていること
- (6) 階段状でないこと
- (7) 路面の状態が良好で、通行行上支障がないこと
※補足1 建築基準法施行時に現に存する幅員4m以上の道路
※補足2 建築基準法施行時に現に建物が立ち並んでいる幅員1.8m以上4m 未満の道路で、特定行政庁(京都市長)が指定した道路(いわゆる2項道路)
注意事項など
- 里道の敷地については、抵当権等の他の権利等が存在しない状態で、所有者が京都市に寄付していただく必要があります。
- なお、寄付に当たって、里道の用地を分筆する必要がある場合には、「京都市道路用地分筆測量費助成要綱」に基づく、測量に要する費用の助成制度があります。
詳細は、当課台帳担当にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 建設局土木管理部道路明示課
電話:075-222-3566
ファックス:075-213-0174