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私道の里道指定について〔台帳担当〕

ページ番号63852

2023年4月1日

 京都市では、原則として次の基準を満たす私道について、新たに里道として指定することがあります。

里道指定の基準(主なもの)

  • (1) 建築基準法第42条第1項第3号(※補足1)又は同条第2項(※補足2)に規定する道路であること
  • (2) 現に一般の通行の用に供されており、幅員が1.8m以上であること
  • (3) 行き止まりでないこと
  • (4) 起点又は終点の一方が認定道路、里道、上記(1)の道路等に接続し、他方がこれらの道路又は学校、公園その他の公共の用に供する施設に接続していること
  • (5) 側溝等の排水施設が整備されており、公共用地を経由して流末処理されていること
  • (6) 階段状でないこと
  • (7) 路面の状態が良好で、通行行上支障がないこと

※補足1 建築基準法施行時に現に存する幅員4m以上の道路

※補足2 建築基準法施行時に現に建物が立ち並んでいる幅員1.8m以上4m 未満の道路で、特定行政庁(京都市長)が指定した道路(いわゆる2項道路)

注意事項など

  • 里道の敷地については、抵当権等の他の権利等が存在しない状態で、所有者が京都市に寄付していただく必要があります。
  • なお、寄付に当たって、里道の用地を分筆する必要がある場合には、「京都市道路用地分筆測量費助成要綱」に基づく、測量に要する費用の助成制度があります。

 

詳細は、当課台帳担当にお問い合わせください。

お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路明示課

電話:075-222-3566

ファックス:075-213-0174

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