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【終了しました】民間自転車等駐車場整備助成制度について

ページ番号61122

2026年4月1日

京都市民間自転車等駐車場整備助成制度

 京都市民間自転車等駐車場整備助成制度は令和7年度をもって終了しました。
 令和7年度までに本助成により整備された自転車等駐車場を変更・廃止する場合などは、次のとおり手続が必要となりますので御留意ください。

京都市民間自転車等駐車場整備助成金交付要綱

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1 自転車等駐車場開設後の手続き

(1)自転車等駐車場の変更・廃止

 自転車等駐車場の開設後5年以内に、施設の規模、形状等の内容を変更したり、事業を廃止しようとするときは、民間自転車等駐車場変更・廃止届(第4号様式)により、届け出てください。

第4号様式

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(2)自転車等駐車場の承継

 助成事業者から自転車等駐車場を取得された者は、民間自転車等駐車場地位承継届により、当該自転車等駐車場を引き継いだことを証する書類を添えて、引き継いだ日から3箇月以内に届け出てください。

第5号様式

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2 運営状況の報告・検査

 開設(再整備の場合は、再整備が終了し、運営を再開時)から5年間は、民間自転車等駐車場運営状況報告書により、年度ごとの運営状況を毎年4月末日までに報告していただきます。また、必要な限度において、自転車等駐車場の運営に関する資料の提出を求めることがあります。

第6号様式

 自転車等駐車場の開設後5年以内の任意の日に、助成した自転車等駐車場が適切に運営されているかを確認するため、必要な限度において、本市職員が当該自転車等駐車場に立ち入り、検査をすることがあります。

3 「助成金の返還」と「加算金の納入」

 助成金の交付後に、助成要件を満たさなくなった等の理由により、交付の決定の取消しを受けた場合には、「助成金の返還」に加え「加算金の納入」をしていただくことになります。
 返還額は、運営期間や変更後の収容台数に応じて、表1及び表2のとおりです。

表1 返還金
 運営期間返還額 
 3年未満 助成額の全額
 3年以上4年未満 助成額の2分の1
 4年以上5年未満 助成額の3分の1
表2 施設の変更に伴う返還金
運営期間返還額
 3年未満 助成金の交付額の全額に相当する額に、施設の変更後の収容台数を変更前の収容台数で除した割合を乗じた額
 3年以上4年未満 助成金の交付額の2分の1に相当する額に、施設の変更後の収容台数を変更前の収容台数で除した割合を乗じた額
 4年以上5年未満 助成金の交付額の3分の1に相当する額に、施設の変更後の収容台数を変更前の収容台数で除した割合を乗じた額

お問い合わせ先

京都市 建設局自転車政策推進室

電話:075-222-3565

ファックス:075-213-0017

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