【最大600万円!!】民間自転車等駐車場整備助成制度について
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2022年3月28日
京都市民間自転車等駐車場整備助成制度
京都市では,民間活力による自転車等駐車場の整備を促進するため,平成21年度より「民間自転車等駐車場整備助成制度」を実施しています。この制度は,立地上の理由等により公共の自転車等駐車場を整備していくことが困難な地域での民間駐輪場整備の事業費の一部を助成するものです。
<助成の対象となるエリア(詳細は選定基準で御確認下さい。)>
・都心部
御池通から北へ概ね250m,烏丸通から西へ概ね250m,四条通から南へ概ね250m,
各々の位置に引いた線と鴨川に囲まれた範囲
・以下の鉄道駅又はバス停の周辺
鉄道駅:出町柳駅(京阪電気鉄道),伏見桃山駅(京阪電気鉄道), 京都河原町駅(阪急電鉄)
烏丸御池駅(市営地下鉄),京都市役所前駅(市営地下鉄),四条駅(市営地下鉄)
三条京阪駅(市営地下鉄),東山駅(市営地下鉄),十条駅(市営地下鉄)
バス停:百万遍(市バス)
「参考:放置の多いエリアと放置台数」
京都市役所前駅(131台),烏丸御池駅(106台),河原町駅(92台),四条駅・烏丸駅(61台)
,出町柳駅(90台),伏見桃山駅(97台),百万遍バス停(81台)
京都市民間自転車等駐車場整備助成金交付要綱
助成金交付要綱(PDF形式, 273.59KB)
この要綱は,当該制度に関する必要な事項を定めたものです。当該制度を活用される場合は,必ずよく読み内容を理解したうえで手続きを行ってください。
京都市補助金等の交付等に関する条例
要綱と併せて,十分御確認ください。
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1 助成要件
(1)助成金の交付対象事業は,民間の自転車等駐車場の新設,増設及び再整備で,次の要件を全て備えている必要があります。
- 自転車等駐車場の設置の目的が不特定多数の者の利用に供するものであること。また,原動機付自転車又は自動二輪車のみを収容することを目的としたものでないこととし,原動機付自転車及び自動二輪車を収容する場合には,全体の収容台数の2分の1以上を自転車の駐車が可能とすること。
- 自転車等駐車場の位置は,鉄道駅またはバス停留所から概ね250メートル以内,又は立地等について市長が適当と認めるものであること。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第2項(鉄道事業者の協力義務)に基づき,整備するものでないこと。
- 京都市が出資金,基本金その他これらに準じるものの4分の1以上を出資している法人(本市からの補助金,委託料その他の支出,人的援助の状況等本市と法人との関係から判断して,本市が主体的に指導等を行う必要がない法人として市長が定めるものを除く。)により整備するものでないこと。
- 自転車等駐車場を,助成金の交付額決定に関する通知日(条例第19条に規定する通知の日とする。以下同じ。)から継続して5年以上運営すること。
- 自転車等駐車場の位置,構造及び設備について利用者の安全が確保されており,自転車等が容易に駐車できるものであること。
- 自転車等駐車場整備の工事着手は,第6条に規定する交付対象事業への指定決定以後に行うものであること。
- 自転車等駐車場の運営及び構造等に関し,市長が適当と認めるものであること。
- 条例第11条第1項第2号に規定する中止又は廃止により第7条に規定する申請が1年以内にされた事業でないこと。
- 自転車等駐車場に防犯カメラの設置,その他安全対策を実施すること。
(2)過去にこの助成金を受けて整備された自転車等駐車場の再整備は,上の要件に加えて以下の要件も全て備えている必要があります。
- 既存の自転車等駐車場が,前回の助成金の交付額決定に関する通知日から継続して5年以上運営したものであること。
- 主要な駐輪設備を一体的に更新する整備であること。
- 既存の自転車等駐車場と比べて,利用者の利便性又は安全性の向上が図られるものであること。
- 既存の自転車等駐車場の状況を踏まえ,市長が適当であると認めるものであること。
2 合否の判定と助成額の上限
前述の助成要件を満たした自転車等駐車場整備について,民間自転車等駐車場整備助成対象事業の選定基準に基づき,助成対象事業として選定します。評点60点以上を合格とし,助成額の上限は表1のとおりです。
評点(100点満点) | 助成額の上限 |
80点以上(都心部に限る。) | 600万円 |
70点以上 | 400万円 |
60点以上 | 300万円 |
民間自転車等駐車場整備助成対象事業の選定基準
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3 助成額
次の(1)(2)のいずれか低い方の額に2分の1を乗じた額(1,000円未満は切捨て)とします。ただし,上限は,表1によります。また,当該年度の予算の範囲内で支給できる額までとします。
(1)駐輪場設置のための土地取得費を除く建設費及び駐車器具整備費の合計額(※1)
(2)標準整備費(表2を参照)
1台当たりの設備費に収容台数を乗じた額(原動機付自転車及び自動二輪車については,1台につき自転車1.5台分として計算する。)
形式 | 1台当たりの |
---|---|
平面式 | 60,000円 |
立体式(機械式含む)※2 | 100,000円 |
※1: 整備費に含むものの例: 駐輪器具,屋根,舗装,料金精算機,区画線,フェンス,建築確認申請費用など
整備費に含まないものの例: 土地取得費,建物解体費など
※2: 立体式とは2階建て以上の建築物,機械式とは機械収納型をいう。
2段式ラックや電磁ロック式ラックは平面式として扱う。
自動車のコインパーキングを駐輪場に転用した事例(平面式)
建物の1階を駐輪場として整備した事例(平面式)

間口狭小地を駐輪場として整備した事例(平面式)
立体式駐輪場の例

機械式駐輪場の例
4 申請の概要
(1)募集期間
通年で募集します。ただし,整備工事完了後,年度内に交付請求書を提出していただく必要があります。申請者の工事等の工程に加え,本市の処理期間(60日程度)を考慮のうえ申請してください。
(審査により交付対象事業の決定を行うため,先着順ではありません。)
(2)事前相談
申請する場合は,手続きを円滑に進めるため,事前に御相談下さい。

5 交付対象事業への指定
助成交付対象事業への指定を受けようとする方は,指定申請書(第1号様式)により,次に掲げる書類を添えて,申請してください。
申請がありましたら,審査のうえ,交付対象事業への指定又は却下の決定を行い,申請者に通知します。
第1号様式
民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業指定申請書(PDF形式, 113.45KB)
民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業指定申請書
民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業指定申請書(DOC形式, 46.00KB)
民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業指定申請書
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【必要な添付書類】
- 自転車等駐車場位置図
- 自転車等駐車場敷地面積求積図
- 自転車等駐車場平面図又は各階平面図
- 見積書(内訳書を含む。)の写し
- 土地登記簿謄本(借地の場合は,賃貸借契約書の写し及び土地所有者の自転車等駐車場設置に係る承諾書)
- 自転車等駐車場が不特定多数の者の利用に供すると確認できるもの(利用案内又は約款等)
- その他市長が必要と認め指示する書類
6 交付対象事業へ指定されたあとの手続き
(1)工事の変更・中止がある場合
助成交付対象事業の指定を受けた者(以下「助成事業者」という。)が,工事内容を変更し,又は工事を中止しようとするときは,変更等申請書(第2号様式)により,申請してください。
第2号様式
民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業変更等申請書(PDF形式, 115.92KB)
民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業変更等申請書
民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業変更等申請書(DOC形式, 47.50KB)
民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業変更等申請書
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(2)工事完了の届出
助成事業者が,交付対象事業の工事が完了したときは,工事完了届(第3号様式)により,次に掲げる書類を添えて提出してください。
【必要な添付書類】
- 工事契約書の写し
- 請求書(内訳書を含む。)の写し
- 領収書の写し
- 建築確認済証及び検査済証の写し(建築物設置の場合に限る。)
- 工事完成図面及び写真
- その他市長が必要と認め指示する書類
第3号様式
民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業工事完了届(PDF形式, 96.56KB)
民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業工事完了届
民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業工事完了届(DOC形式, 40.50KB)
民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業工事完了届
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(3)助成金の請求
助成事業者が,助成金の請求は,助成金交付請求書(第7号様式)により,年度内の指定された日までに行ってください。
第7号様式
民間自転車等駐車場整備助成金対象事業助成金交付請求書(PDF形式, 127.95KB)
民間自転車等駐車場整備助成金対象事業助成金交付請求書
民間自転車等駐車場整備助成金対象事業助成金交付請求書(DOC形式, 47.50KB)
民間自転車等駐車場整備助成金対象事業助成金交付請求書
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工事の完了を確認し合格を通知したときは,交付請求書を提出してください。交付請求書を受理した日から起算して30日以内に,助成金を交付します。
7 自転車等駐車場開設後の手続き
(1)自転車等駐車場の変更・廃止
自転車等駐車場の開設後5年以内に,施設の規模,形状等の内容を変更したり,事業を廃止しようとするときは,民間自転車等駐車場変更・廃止届(第4号様式)により,届け出てください。
第4号様式
民間自転車等駐車場変更・廃止届(PDF形式, 85.55KB)
民間自転車等駐車場変更・廃止届
民間自転車等駐車場変更・廃止届(DOC形式, 40.00KB)
民間自転車等駐車場変更・廃止届
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(2)自転車等駐車場の承継
助成事業者から自転車等駐車場を取得された者は,民間自転車等駐車場地位承継届により,当該自転車等駐車場を引き継いだことを証する書類を添えて,引き継いだ日から3箇月以内に届け出てください。
第5号様式
民間自転車等駐車場地位承継届(PDF形式, 82.54KB)
民間自転車等駐車場地位承継届
民間自転車等駐車場地位承継届(DOC形式, 39.00KB)
民間自転車等駐車場地位承継届
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8 運営状況の報告・検査
助成金の交付額決定に関する通知日から5年間は,民間自転車等駐車場運営状況報告書により,年度ごとの運営状況を毎年4月末日までに報告していただきます。また,必要な限度において,自転車等駐車場の運営に関する資料の提出を求めることがあります。
第6号様式
民間自転車等駐車場運営状況報告書(PDF形式, 20.34KB)
民間自転車等駐車場運営状況報告書
民間自転車等駐車場運営状況報告書(DOC形式, 58.00KB)
民間自転車等駐車場運営状況報告書
自転車等駐車場の開設後5年以内の任意の日に,助成した自転車等駐車場が適切に運営されているかを確認するため,必要な限度において,本市職員が当該自転車等駐車場に立ち入り,検査をすることがあります。
9 「助成金の返還」と「加算金の納入」
助成金の交付後に,助成要件を満たさなくなった等の理由により,交付の決定の取消しを受けた場合には,「助成金の返還」に加え「加算金の納入」をしていただくことになります。
返還額は,運営期間や変更後の収容台数に応じて,表3及び表4のとおりです。
運営期間 | 返還額 |
---|---|
3年未満 | 助成額の全額 |
3年以上4年未満 | 助成額の2分の1 |
4年以上5年未満 | 助成額の3分の1 |
運営期間 | 返還額 |
---|---|
3年未満 | 助成金の交付額の全額に相当する額に,施設の変更後の収容台数を変更前の収容台数で除した割合を乗じた額 |
3年以上4年未満 | 助成金の交付額の2分の1に相当する額に,施設の変更後の収容台数を変更前の収容台数で除した割合を乗じた額 |
4年以上5年未満 | 助成金の交付額の3分の1に相当する額に,施設の変更後の収容台数を変更前の収容台数で除した割合を乗じた額 |
お問い合わせ先
京都市 建設局自転車政策推進室
電話:075-222-3565
ファックス:075-213-0017