【最大600万円!!】民間自転車等駐車場整備助成制度について
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2022年3月28日
京都市民間自転車等駐車場整備助成制度
京都市では、民間活力による自転車等駐車場の整備を促進するため、平成21年度より「民間自転車等駐車場整備助成制度」を実施しています。この制度は、立地上の理由等により公共の自転車等駐車場を整備していくことが困難な地域での民間駐輪場整備の事業費の一部を助成するものです。
<助成の対象となるエリア>
・都心部
御池通から北へ概ね250m、烏丸通から西へ概ね250m、四条通から南へ概ね250m、
各々の位置に引いた線と鴨川に囲まれた範囲
・以下の鉄道駅又はバス停の周辺
鉄道駅:出町柳駅(京阪電気鉄道)、伏見桃山駅(京阪電気鉄道)、京都河原町駅(阪急電鉄)
烏丸御池駅(市営地下鉄)、京都市役所前駅(市営地下鉄)、四条駅(市営地下鉄)
三条京阪駅(市営地下鉄)、東山駅(市営地下鉄)、十条駅(市営地下鉄)
バス停:百万遍(市バス)
民間自転車等駐車場整備助成対象地域及び選定基準
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京都市民間自転車等駐車場整備助成金交付要綱
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要綱と併せて以下も御確認下さい。
1 対象となる事業
(1)駐輪場の設備や立地等に関する要件
・ 不特定多数の者が利用できる駐輪場であること
・ 原動機付自転車及び自動二輪車を収容する場合、全体の収容台数の2分の1以上が自転車専用の駐輪場であること
・ 対象地域の範囲内に設置される駐輪場であること
・ 駐輪場の位置や構造等について、利用者の安全が確保できており、自転車等が容易に駐車できる駐輪場であること
・ 駐輪場に防犯カメラ等の安全対策を実施した駐輪場であること
(2)申請者に関する要件
・ 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的な推進に関する法律第5条第2項に基づき、鉄道事業者等が整備する駐輪場でないこと
・ 本市が出資金、基本金その他これらに準じるものの4分の1以上を出資している法人により整備する駐輪場でないこと
(3)その他の要件
・ 継続して5年以上運営する予定の駐輪場であること
・ 中止や廃止の申請が1年以内にされた駐輪場でないこと
なお、過去に本制度による助成金を受けて整備された駐輪場についても、再整備を行うことが可能です。その際は、(1)~(3)の要件に加え、
・ 既存の駐輪場を5年以上運営したものであること
・ 主要な駐輪設備を一体的に更新する整備であること
などの要件が必要です。詳細はお問い合わせください。
2 申請から助成金交付までのスケジュール
(1)受付期間
令和6年4月1日月曜日から通年で募集します。
(予算がなくなり次第、受付を終了します。)
(2)申請と整備工事の着工
事前に、予算の執行状況を必ず御確認ください。申請受理後、本市にて事業内容を審査し、結果を申請者に通知します。整備工事は、この通知の後に着工していただくこととなります。(通知前に着工した場合は、助成金の対象外となります。)
(3)工事完了届と交付請求
整備工事完了後、工事完了届を本市に御提出ください。本市にて、工事内容の審査及び交付額の決定を行い、申請者に通知します。この通知の到着後、本市へ助成金の交付請求書を御提出ください。(交付請求書の提出後、30日程度で指定の口座に振り込みます。)
(4)開設後
開設(再整備の場合は、再整備が終了し、運営を開始時)から5年間は、運営状況を報告していただく必要があります。また、本市が駐輪場の場所等を案内している「京都市サイクルサイト」への掲載にも御協力ください。
(5)その他
開設(再整備の場合は、再整備が終了し、運営を再開時)から5年を経過せずに閉鎖等を行う場合、助成金の返還のほか、京都市補助金等の交付等に関する条例に基づく加算金の請求対象となります。
3 助成金の額
助成金の額は、以下の(1)及び(2)によります。
(1)合否の判定と助成額の上限
助成要件を満たした駐輪場整備について、立地条件や施設内容等の観点から採点を行い、60点以上の評点を得られた事業に対して、助成を行うものとします。
なお、評点ごとの助成額の上限は次のとおりです。
評点(100点満点) | 助成額の上限 |
80点以上(都心部に限る。) | 600万円 |
70点以上 | 400万円 |
60点以上 | 300万円 |
(2)助成金の額の算定
次のア、イのいずれか低い方の額に2分の1を乗じた額(千円未満は切捨て)とします。ただし、当該年度の予算の範囲内で支給できる額までとします。
ア 駐輪場設置のための土地取得費を除く建設費及び駐車器具整備費の合計額
イ 下表の1台当たりの設備費に収容台数(原動機付自転車及び自動二輪車については、1台につき自転車1.5台分として計算する。)を乗じて算出した額
形式 | 1台当たりの |
---|---|
平面式 | 60,000円 |
立体式(機械式含む)※2 | 100,000円 |
備考 立体式とは2階建て以上の建築物をいい、機械式とは機械収納型をいう。
自動車のコインパーキングを駐輪場に転用した事例(平面式)
建物の1階を駐輪場として整備した事例(平面式)
間口狭小地を駐輪場として整備した事例(平面式)
立体式駐輪場の例
機械式駐輪場の例
4 交付対象事業への指定
助成交付対象事業への指定を受けようとする方は、指定申請書(第1号様式)により、次に掲げる書類を添えて申請してください。
申請がありましたら、審査のうえ、交付対象事業への指定又は却下の決定を行い、申請者に通知します。
第1号様式
- 民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業指定申請書(DOCX形式, 23.12KB)
民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業指定申請書
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【必要な添付書類】
- 自転車等駐車場位置図
- 自転車等駐車場敷地面積求積図
- 自転車等駐車場平面図又は各階平面図
- 見積書(内訳書を含む。)の写し
- 土地登記簿謄本(借地の場合は、賃貸借契約書の写し及び土地所有者の自転車等駐車場設置に係る承諾書)
- 自転車等駐車場が不特定多数の者の利用に供すると確認できるもの(利用案内又は約款等)
- その他市長が必要と認め指示する書類
5 交付対象事業へ指定されたあとの手続き
(1)工事の変更・中止がある場合
助成交付対象事業の指定を受けた者(以下「助成事業者」という。)が、工事内容を変更し、又は工事を中止しようとするときは、変更等申請書(第2号様式)により申請してください。
第2号様式
- 民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業変更等申請書(DOCX形式, 26.60KB)
民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業変更等申請書
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(2)工事完了の届出
助成事業者が、交付対象事業の工事が完了したときは、工事完了届(第3号様式)により、次に掲げる書類を添えて提出してください。
【必要な添付書類】
- 工事契約書の写し
- 請求書(内訳書を含む。)の写し
- 領収書の写し
- 建築確認済証及び検査済証の写し(建築物設置の場合に限る。)
- 工事完成図面及び写真
- その他市長が必要と認め指示する書類
第3号様式
- 民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業工事完了届(DOCX形式, 22.48KB)
民間自転車等駐車場整備助成金交付対象事業工事完了届
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(3)助成金の請求
助成事業者が、助成金の請求は、助成金交付請求書(第7号様式)により、年度内の指定された日までに行ってください。
第7号様式
- 民間自転車等駐車場整備助成金対象事業助成金交付請求書(DOCX形式, 24.05KB)
民間自転車等駐車場整備助成金対象事業助成金交付請求書
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工事の完了を確認し合格を通知したときは、交付請求書を提出してください。交付請求書を受理した日から起算して30日以内に、助成金を交付します。
6 自転車等駐車場開設後の手続き
(1)自転車等駐車場の変更・廃止
自転車等駐車場の開設後5年以内に、施設の規模、形状等の内容を変更したり、事業を廃止しようとするときは、民間自転車等駐車場変更・廃止届(第4号様式)により、届け出てください。
第4号様式
- 民間自転車等駐車場変更・廃止届(DOCX形式, 22.15KB)
民間自転車等駐車場変更・廃止届
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(2)自転車等駐車場の承継
助成事業者から自転車等駐車場を取得された者は、民間自転車等駐車場地位承継届により、当該自転車等駐車場を引き継いだことを証する書類を添えて、引き継いだ日から3箇月以内に届け出てください。
第5号様式
- 民間自転車等駐車場地位承継届(DOCX形式, 21.91KB)
民間自転車等駐車場地位承継届
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7 運営状況の報告・検査
開設(再整備の場合は、再整備が終了し、運営を再開時)から5年間は、民間自転車等駐車場運営状況報告書により、年度ごとの運営状況を毎年4月末日までに報告していただきます。また、必要な限度において、自転車等駐車場の運営に関する資料の提出を求めることがあります。
第6号様式
- 民間自転車等駐車場運営状況報告書(DOCX形式, 24.21KB)
民間自転車等駐車場運営状況報告書
自転車等駐車場の開設後5年以内の任意の日に、助成した自転車等駐車場が適切に運営されているかを確認するため、必要な限度において、本市職員が当該自転車等駐車場に立ち入り、検査をすることがあります。
8 「助成金の返還」と「加算金の納入」
助成金の交付後に、助成要件を満たさなくなった等の理由により、交付の決定の取消しを受けた場合には、「助成金の返還」に加え「加算金の納入」をしていただくことになります。
返還額は、運営期間や変更後の収容台数に応じて、表3及び表4のとおりです。
運営期間 | 返還額 |
---|---|
3年未満 | 助成額の全額 |
3年以上4年未満 | 助成額の2分の1 |
4年以上5年未満 | 助成額の3分の1 |
運営期間 | 返還額 |
---|---|
3年未満 | 助成金の交付額の全額に相当する額に、施設の変更後の収容台数を変更前の収容台数で除した割合を乗じた額 |
3年以上4年未満 | 助成金の交付額の2分の1に相当する額に、施設の変更後の収容台数を変更前の収容台数で除した割合を乗じた額 |
4年以上5年未満 | 助成金の交付額の3分の1に相当する額に、施設の変更後の収容台数を変更前の収容台数で除した割合を乗じた額 |
お問い合わせ先
京都市 建設局自転車政策推進室
電話:075-222-3565
ファックス:075-213-0017