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補償について

ページ番号24819

2014年3月25日

事業用地の買収に伴う補償は,土地については買い取り,建物や工作物については移転 していただくという考え方に基づき,次のことを基本に補償します。
◎ 補償の対象となる方
   ◆ 土地の所有者
   ◆ 土地について借地権などの権利を持つ方
   ◆ 土地の上にある建物,工作物,立木などの所有者
   ◆ 土地の上にある建物を借りている方
◎ 補償金の算定
  「京都市の公共事業施行に伴う損失補償基準」の定めるところにより,適正かつ公平に算定します。この基準は昭和37年6月に閣議決定された「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に基づいて定められています。また,この要綱は,わが国のすべての公共事業用地の買収にあたり適用されるものです。
◎ 補償金の支払方法
   補償金は,土地に関する上記の方ごとに,個別に金銭でお支払します。

お問い合わせ先

京都市 建設局道路建設部用地課

電話:075-222-4096

ファックス:075-213-0854

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