スマートフォン表示用の情報をスキップ

土地収用制度について

ページ番号24818

2014年3月25日

事業用地の買収に当たっては,話し合いによることを原則としています(任意取得)。
 しかし,土地建物等について所有権やその他の権利関係が決まらないため協議ができないとき,あるいは十分協議をつくしたうえで,なお補償金等について合意が得られない場合には,すでにご協力いただいた方々との関係や,事業の進捗状況等を考えあわせて「土地収用法」の定める手続きに従い,取得することができます(強制取得)。
 こうした制度を土地収用制度といいます。

お問い合わせ先

京都市 建設局道路建設部用地課

電話:075-222-4096

ファックス:075-213-0854

フッターナビゲーション