スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市の保存樹制度の概要

ページ番号20177

2022年8月15日

保存樹とは

1 保存樹の要件

 保存樹は「京都市緑化の推進及び緑の保全に関する条例」に基づき、市街地内にあって、市民に親しまれている樹木又は樹木の集団で、規模・樹容等が一定の基準に適合しているものを、その樹木の所有者・管理者の同意を得て指定するものです。


2 規模・樹容等の基準

 樹木は次のいずれかに該当していることが必要です。

  1. 1.2メートルの高さにおける幹の周囲長が1.5メートル以上
  2. 高さが15メートル以上
  3. 樹冠の最小幅が3メートル以上

 樹木の集団は次のいずれかに該当していることが必要です。

  1. 生け垣では長さが20メートル以上
  2. 生け垣以外の樹木の集団では、その存する土地面積が500平方メートル以上

 樹容が美観上優れ、周辺の町並みの景観と調和している樹木で、次のいずれかに該当していることが必要です。

  1. 樹木固有の形状を保っていること
  2. 剪定等により良好な形状を保っていること


3 指定について

 平成13年12月に京都市都市緑化推進協議会(※)が発足しました。保存樹はこの協議会において協議され、保存樹指定に向けての候補が推薦されます。その後、条例に基づく指定がなされ、京都市の保存樹となります。

※京都市都市緑化推進協議会は、平成25年度に京都市都市緑化審議会に移行しました。

 

4 保存樹に指定できない樹木について

 以下の樹木は京都市の保存樹に指定することができません。

  1. 文化財保護法又は同法に基づく条例の規定により指定された樹木
  2. 国の法律で指定された保存樹
  3. 国又は地方公共団体の所有、管理する樹木

 

京都市指定保存樹等助成事業

事業の概要

 本市では、保存樹の適切な維持管理行為に対する助成の制度を設けており、保存樹の所有者が行う樹勢回復、危険防止等の行為に対し、費用の2分の1に相当する金額(上限30万円)を助成します

 保存樹の所有者で助成を希望される方は、下記の連絡先までご相談ください。

お問い合わせ先

京都市 建設局みどり政策推進室

電話:075-222-4114

ファックス:075-212-8704

フッターナビゲーション