京都市の保存樹について
ページ番号20177
2026年9月1日
保存樹とは
1 保存樹の要件
保存樹は「京都市緑化の推進及び緑の保全に関する条例」に基づき、市街地内にあって、市民に親しまれている樹木又は樹木の集団で、規模・樹容等が一定の基準に適合しているものを、その樹木の所有者・管理者の同意を得て指定するものです。
2 規模・樹容等の基準
樹木は次のいずれかに該当していることが必要です。
- 1.2メートルの高さにおける幹の周囲長が1.5メートル以上
- 高さが15メートル以上
- 樹冠の最小幅が3メートル以上
樹木の集団は次のいずれかに該当していることが必要です。
- 生け垣では長さが20メートル以上
- 生け垣以外の樹木の集団では、その存する土地面積が500平方メートル以上
樹容が美観上優れ、周辺の町並みの景観と調和している樹木で、次のいずれかに該当していることが必要です。
- 樹木固有の形状を保っていること
- 剪定等により良好な形状を保っていること
3 指定について
平成13年12月に京都市都市緑化推進協議会(※)が発足しました。保存樹はこの協議会において協議され、保存樹指定に向けての候補が推薦されます。その後、条例に基づく指定がなされ、京都市の保存樹となります。
※京都市都市緑化推進協議会は、平成25年度に京都市都市緑化審議会に移行しました。
4 保存樹に指定できない樹木について
以下の樹木は京都市の保存樹に指定することができません。
- 文化財保護法又は同法に基づく条例の規定により指定された樹木
- 国の法律で指定された保存樹
- 国又は地方公共団体の所有、管理する樹木
5 指定されている保存樹
お問い合わせ先
京都市 建設局みどり政策推進室
電話:075-222-4114
ファックス:075-212-8704
お電話の際はお掛け間違いにご注意ください





