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監査委員制度

ページ番号220187

2023年11月1日

監査委員とは

 公正で合理的かつ効率的な地方公共団体の行政を確保するために、地方自治法に基づき全ての普通地方公共団体に設置されている執行機関です。

 職務として、本市の財務事務の執行等に関する定期監査をはじめとする監査や市長から提出された決算を対象とする審査などを行っています。



監査基準

 監査委員が行う監査などの基本となる事項を定めています。

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監査委員の選任


 本市における監査委員の定数は4人です。

 うち、2人は市会議員の中から、2人は人格が高潔で、行政運営に関し優れた識見を有する者の中から、それぞれ市長が市会の同意を得て選任しています。

 通常、前者を「議選委員」、後者を「識見委員」と呼んでおり、現在の選任状況は次のとおりです。

 

監査委員名簿
氏名議選、識見の別就任年月日 常勤、 非常勤の別
山本惠一議選令和5年5月17日非常勤
青野仁志議選令和5年5月17日非常勤
山添洋司識見令和2年6月5日常勤
髙橋一浩識見令和5年11月1日非常勤

 

 

監査事務局について


 監査事務局は、監査委員を補助するために設置されている組織です。

 主な業務は次のとおりです。

 ・監査委員及び局の庶務に関すること。

 ・定期監査、例月出納検査、決算審査、基金運用状況審査に関すること。

 ・行政監査に関すること。

 ・財政援助団体等監査に関すること。

 ・住民監査請求監査に関すること。

 ・健全化判断比率及び資金不足比率審査に関すること。

 ・外部監査人の監査の事務への協力に関すること。

 ・内部統制評価報告書審査に関すること。

 ・その他監査に関すること。

お問い合わせ先

監査事務局

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