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住民監査請求の手引

ページ番号131156

2023年11月30日

住民監査請求とは

☆ 住民監査請求制度は、地方自治法第242条の定めにより、住民が、監査委員に対し監査を求めることができる制度です。

   その目的は、監査委員が、京都市長などに対して是正等の必要な措置を講じるよう求めることで、財政の適正な運営を確保し、市民全体の利益を守ることにあります。

☆ 京都市に住所がある方であれば、住民監査請求をすることができます。

☆ 請求の対象となるのは、京都市における、違法又は不当な財務会計上の行為(原則として過去1年以内に行われたもの)及び怠る事実です。

財務会計上の行為及び怠る事実
 財務会計上の行為 財務会計上の怠る事実

1 公金の支出

2 財産の取得、管理又は処分

3 契約の締結又は履行

4 債務その他の義務の負担

1 公金の賦課又は徴収を怠る事実

2 財産の管理を怠る事実

☆ 住民監査請求をする場合は、住民監査請求書(京都市職員措置請求書)に事実証明書(新聞記事の写し、公文書公開請求で入手した文書等)を添えて、持参又は郵送にて提出してください。

☆ 住民監査請求書を持参される方は、事前に、監査事務局(075-212-2688)まで御連絡いただきますよう、御協力をお願いします。

京都市住民監査請求の手引

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  • 住民監査請求の手引

お問い合わせ先

監査事務局
電話: 075-212-2688 ファックス: 075-212-2404

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