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京都市ごみ収集福祉サービスの拡充に向けた社会実験実施要綱

ページ番号355919

2026年7月8日

京都市ごみ収集福祉サービスの拡充に向けた社会実験実施要綱


(目的)

第1条 本要綱は、京都市ごみ収集福祉サービス業務取扱要綱で規定するごみ収集福祉サービスの拡充に向けた運用上の課題を把握するために行う社会実験の実施に当たり、必要な事項を定めるものである。

 

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、「京都市ごみ収集福祉サービス業務取扱要綱」において使用する用語の例による。

 

(社会実験の期間)

第3条 社会実験の期間は、令和8年10月1日から令和9年3月31日までとする。

 

(サービスで収集するごみ等)

第4条 社会実験におけるごみ収集福祉サービスで収集するごみ等は、以下のとおりとする。

⑴ 本市が定期的に収集するごみ(燃やすごみ、缶・びん・ペットボトル、プラスチック類、小型金属類・スプレー缶、雑がみ)

⑵ 小型家電、古着、リチウムイオン電池を含む電池類

 

(サービスの対象世帯)

第5条 この要綱により、社会実験におけるごみ収集福祉サービスを利用することができる世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。ただし、社会実験におけるごみ収集福祉サービスの申請の時点で、京都市ごみ収集福祉サービス業務取扱要綱第2条に該当する世帯を除く。

⑴ 別表に定める地域に居住する世帯であること。

⑵ 世帯員のいずれかが以下のア又はイに該当すること。

   ア 介護保険法による介護保険サービス、または介護予防・日常生活支援総合事業で実施する介護予防・生活支援サービスを利用していること。

   イ 障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していること。

⑶ 世帯全員が65歳以上の者、障害者又はこれらに準じる者で構成されていること。

⑷ 第4条で規定するごみ等を所定の時間及び排出場所へ排出することが困難であること。

⑸ 第4条で規定するごみ等の排出について、親族又は近隣在住者等の協力が得られないこと。

 

(サービスの内容)

第6条 社会実験におけるごみ収集福祉サービスの内容は、次に掲げるとおりとする。

⑴ 月曜日から金曜日のうち、原則として週1回、本市が、社会実験におけるごみ収集福祉サービスを利用する世帯(以下「社会実験利用世帯」という。)が居住する住戸を訪問し、社会実験利用世帯から排出された第4条で規定するごみ等を回収する。

⑵ 本市に連絡を行うことなく、社会実験利用世帯が一定期間、第4条に規定するごみ等を排出していない場合は、本市は社会実験利用世帯を代表する者(以下「社会実験利用者」という。)があらかじめ指定した連絡先にその旨を通知する。

⑶ 社会実験利用者が特に希望する場合は、インターホン等により声掛けを行うものとする。

 

(サービスの申請)

第7条 社会実験におけるごみ収集福祉サービスを利用しようとする世帯を代表する者(以下「社会実験申請者」という。)は、本市が別に定める期間中に、「社会実験用ごみ収集福祉サービス申請書」(社会実験第1号様式)により、介護サービス等事業所等を通じて、市長に申請しなければならない。

 

(調査及び審査)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、社会実験申請者が第5条各号に掲げる要件に該当するかどうかについて、調査及び審査を行うものとする。

 

(サービスの可否決定)

第9条 市長は、前条の規定による調査及び審査により、社会実験におけるごみ収集福祉サービスの利用の可否を決定し、「社会実験用ごみ収集福祉サービス可否決定通知書」(社会実験第2号様式)により、サービスの利用の可否及びサービスを利用可能の場合はサービスの利用内容を記載したうえ、社会実験申請者に通知しなければならない。

 

(サービスの始期)

第10条 社会実験におけるごみ収集福祉サービスの始期は、前条に規定する社会実験用ごみ収集福祉サービス可否決定通知書に記載した日からとする。

 

(サービスの終期)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する日をもって社会実験におけるごみ収集福祉サービスを終了する。

⑴ 社会実験利用者から社会実験用ごみ収集福祉サービス終了届(社会実験第3号様式)が提出されたとき 終了の届出を受けた日

⑵ 社会実験利用者が第5条各号に規定する要件を欠いたとき その事実を確認した日

⑶ 不正の手段により社会実験におけるごみ収集福祉サービスの利用を申請したことが判明したとき その事実を確認した日

⑷ その他、この要綱の規定に違反したとき その事実を確認した日

 

(届出)

第12条 社会実験利用者は、次の各号に該当することとなった場合は、介護サービス等事業所等を通じて、速やかに、その旨を当該各号に掲げる様式により市長に届け出なければならない。

⑴ 社会実験におけるごみ収集福祉サービスの利用を終了するとき 社会実験用ごみ収集福祉サービス終了届(社会実験第3号様式)

⑵ 入院、施設への入所その他の理由により、一定期間、第4条で規定するごみ等の排出を行わないとき 社会実験用ごみ収集福祉サービス変更届(社会実験第4号様式)

⑶ 第2号で届け出た社会実験におけるごみ収集福祉サービスの一時停止を再開するとき 社会実験用ごみ収集福祉サービス変更届(社会実験第4号様式)

⑷ 社会実験におけるごみ収集福祉サービスの申請内容のうち、住所を変更するとき 社会実験用ごみ収集福祉サービス終了届(社会実験第3号様式)

⑸ 社会実験におけるごみ収集福祉サービスの申請内容のうち、緊急連絡先など前号で規定する内容以外を変更するとき 社会実験用ごみ収集福祉サービス変更届(社会実験第4号様式)

2 介護サービス等事業所等は、第11条第1号に該当し得る事由を確認した場合であって、社会実験利用者がその旨を届け出ることができないと判断したときは、社会実験利用者に代わり、社会実験におけるごみ収集福祉サービスの利用の終了について、社会実験用ごみ収集福祉サービス終了届(社会実験第3号様式)により市長に届け出なければならない。

 

(排出・収集)

第13条 社会実験利用者は、第4条で規定するごみ等を社会実験におけるごみ収集福祉サービス可否決定通知書により指定された方法により排出しなければならない。

なお、排出に当たっては、本市が別で定める排出方法を遵守すること。

2 社会実験利用者は、第4条で規定するごみ等をペール容器等に入れて排出するなど、周辺の環境保全に配慮しなければならない。

3 市長は、収集日等に変更が生じたときは、速やかに社会実験利用者に通知しなければならない。

4 排出場所は、原則として社会実験利用者が居住する住戸の玄関先とする。ただし、収集作業上困難な場合等は、社会実験利用者と別途協議のうえ、排出場所を決定する。

5 社会実験利用者は、第4条第2号に規定するごみ等を排出する場合は、介護サービス等事業所等を通じて、収集日の2営業日前までに、その旨を「社会実験における拡充品目回収依頼届(社会実験第5号様式)」により市長に届け出なければならない。

 

(報告等)

第14条 市長は、特に必要な場合は、社会実験利用者に対して、社会実験におけるごみ収集福祉サービスの実施に関し必要な事項について、報告を求め、調査し、又は指示することができる。

 

(アンケートの実施)

第15条 社会実験利用者は、社会実験実施中及び終了後に、本市が実施するアンケート等の調査に協力しなければならない。

 

(社会実験の期間経過後の取扱い)

第16条 第3条に規定する期間中に社会実験におけるごみ収集福祉サービスの利用を開始した世帯であって、当該期間終了時点においても当該サービスを利用している世帯に対しては、当該期間終了時点から令和9年9月30日までは、引き続き社会実験におけるごみ収集福祉サービスを提供するものとする。

2 この場合においては、第11条から第14条までの規定を準用する。

 

(情報管理)

第17条 社会実験におけるごみ収集福祉サービスに従事する職員は、その実施に際しプライバシーの保護に留意するものとし、知り得た情報については漏えいをしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 

(補則)

第18条 その他、社会実験におけるごみ収集福祉サービスの実施に関し必要な事項は、別途、環境政策局長が定める。

 

附 則

  この要綱は、決定の日から施行する。

 

別表(第5条関係)

 
行政対象学区
北区 楽只
上京区仁和
左京区岡崎
中京区朱雀第七
東山区月輪
山科区勧修
下京区淳風
南区南大内
右京区北梅津
西京区川岡、境谷
伏見区向島藤ノ木、深草、北醍醐

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お問い合わせ先

京都市 環境政策局循環型社会推進部

電話:【資源循環推進課】075-222-3946【まち美化推進課】075-222-3952、美化・し尿担当075-222-3953【廃棄物指導課】075-222-3957

ファックス:【資源循環推進課】075-213-0453【まち美化推進課】075-213-4961【廃棄物指導課】075-221-6550

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