事業者報告書制度について(「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」関連)
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2026年2月6日
事業者報告書制度について
京都市では、「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」に基づき、事業用大規模建築物の所有者など、一定規模以上の事業者に対して、事業系廃棄物の減量を義務として定めるとともに、毎年、ごみの発生量や減量等に関する計画や取組状況などの報告を義務付ける事業者報告書制度を実施しています。
また、事業所での取組の検討・実践の際に役立てていただけるよう、事業者の皆様に是非、実践いただきたい取組等をまとめた「ごみ減量&資源循環のための指針・事例集」を用意しています。これを参考に、各事業所でのごみ減量等の取組を計画的に進めていただき、事業者報告書制度に基づく報告書等の作成・提出を、取組成果の確認や改善の機会としてください。
なお、報告書を通じて得られた情報は、市において集計のうえ、業種別等の取組の概況を情報発信することにより、事業者の皆様の更なる取組促進につなげてまいります。
事業者報告書制度には、事業者の規模や業種等に応じて3つの制度があります。
3つの事業者報告書制度
| 対 象 | 延べ床面積が1,000㎡以上の事業所の所有者 |
| 報告内容 | ごみの発生量等の実績・見込み、取組実績・計画など |
| 対 象 | 市内チェーン店が2店舗以上あり、その延べ床面積の合計が3,000㎡以上の食品小売業・飲食業等 延べ床面積が1,000㎡以上の旅館・ホテル・簡易宿所・結婚式場 |
| 報告内容 | ごみ減量に関する方針、ごみの発生量等の実績・見込み、取組実績・計画など |
| 対 象 | 市内チェーン店が2店舗以上あり、その延べ床面積の合計が3,000㎡以上の物品小売業・飲食業 延べ床面積が1,000㎡以上の旅館・ホテル、全ての大学 |
| 報告内容 | 業種別の義務等に関する取組実績・計画、ごみの発生量等の実績など |
(上記の対象及び報告内容は、令和8年度提出分から適用)
お問い合わせ先
環境政策局 循環型社会推進部 資源循環推進課
電話:075-222-3946
ファックス:075-213-0453




