乙訓環境衛生組合 ごみ処理施設整備事業(仮称)に係る京都府条例に基づく計画段階環境配慮書の縦覧等について
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2025年8月8日
乙訓環境衛生組合 ごみ処理施設整備事業(仮称)に係る京都府条例に基づく計画段階環境配慮書の縦覧等について
現在、京都府において、京都府環境影響評価条例(以下、「京都府条例」という。)に基づき、乙訓環境衛生組合のごみ処理施設整備(建替)事業に係る環境影響評価手続が進められています。
本事業の計画地は京都府乙訓郡大山崎町内であるため、京都市環境影響評価等に関する条例に基づく規定は適用されませんが、事業者が作成した図書「乙訓環境衛生組合 ごみ処理施設整備事業(仮称)に係る計画段階環境配慮書」(以下、「配慮書」という。)において、当該事業により環境影響を受けるおそれがある地域(計画段階関係地域)として、京都市伏見区の一部が含まれているため、京都府からの協力依頼に基づき、本市においても配慮書及びその要約書(以下「配慮書等」という。)を縦覧しますので、お知らせします。
なお、こちらの事業者のウェブサイト
1 乙訓環境衛生組合 ごみ処理施設整備事業(仮称)について
(1)事業者の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地
名 称 乙訓環境衛生組合
代表者 管理者 前川 光
所在地 京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字南牧方32
(2)対象事業の名称、種類及び規模
ア 名 称
乙訓環境衛生組合 ごみ処理施設整備事業(仮称)
イ 種 類
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の事業
ウ 規 模
処理能力 123トン/日 (5.125トン/時間)
(3)事業実施想定区域
京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字南牧方32
2 配慮書等の縦覧について
(1)本市における配慮書等の縦覧
ア 縦覧場所
京都市環境政策局環境企画部環境保全創造課(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)
伏見区役所地域力推進室まちづくり担当(京都市伏見区鷹匠町39番地の2)
イ 縦覧期間
令和7年8月8日(金曜日)から同年9月8日(月曜日)まで
(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
ウ 縦覧時間
「午前9時から正午まで」及び「午後1時から午後5時まで」
(2)インターネットを利用した配慮書等の閲覧
以下の事業者のウェブサイトにおいても、配慮書等を閲覧することができます。
事業者のウェブサイトはこちら
3 意見書の提出について
京都府条例に基づき、配慮書の内容についての環境の保全及び創造の見地からの意見を京都府知事に以下のとおり提出(郵送もしくは持参)することができます。
また、意見は、書面(様式は不問)によるほか、京都府・市町村共同電子申請システムにより提出することもできます。
(1)提出期限
令和7年9月22日(月曜日)まで(必着)
(2)提出先
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府総合政策環境部環境管理課 指導係 宛
(3)提出の際の注意事項
ア 意見書には次に掲げる事項を記載すること。
(ア) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所
(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(イ) 意見書の提出の対象である対象事業の名称(乙訓環境衛生組合 ごみ処理施設整備事業(仮称))
(ウ) 配慮書の内容についての環境の保全及び創造の見地からの意見
イ 意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載すること。
4 京都府条例について
本事業は、京都府条例に基づいて環境影響評価手続が進められます。京都府条例の制度については、こちらを御覧ください。(京都府のウェブサイトにつながります。)
5 問合せ先
京都府総合政策環境部環境管理課 指導係
電話:075-414-4707
※ 本市における配慮書等の縦覧については、本市にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課
電話:075-222‐3951
ファックス:075-213-0922