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再エネ特措法に基づく住民説明会及び事前周知について

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2024年12月2日

再エネ特措法に基づく住民説明会及び事前周知について

 令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業者のうち、一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知を実施することが、認定の必須要件となりました。

 なお、すでにFIT/FIP認定を取得した認定事業者についても、以下対象となる再エネ発電事業に該当し、計画を変更するなどの場合は、変更認定申請前に説明会などの実施が必要となります。

 令和5年度改正内容の詳細については、以下のガイドラインをご確認ください。

対象となる再エネ発電事業

 再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う以下事業が対象となります。

 詳細な要件等については、以下ガイドラインをご覧ください。

※ 再エネ発電事業全般が対象です。太陽光発電事業のみが対象ではありません。

※ 新規認定申請だけでなく、計画変更による変更認定の場合も対象となります。ただし、屋根設置区分の設定(令和5年10月1日)前に認定を受けた10kW以上の屋根設置太陽光発電事業について、変更認定申請等を行う場合、屋根設置区分の認定に必要な資料を提出すれば、説明会等の実施は必要ありません。

  詳細は、JPEA代行申請センターHP外部サイトへリンクしますをご確認ください。

  



説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲
出典:経済産業省 資源エネルギー庁HP

「周辺地域の住民」の範囲の事前相談について

 事業者は説明会を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。

 つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する発電事業者は、以下の様式にて、事前相談をお願いいたします。

提出書類

 「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(以下の様式で提出)

<添付資料>

・説明会において、配布を予定している説明資料(様式任意)

・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等(様式任意)

・「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答(以下の様式で提出)

提出方法

 電子メール又はFAX

※ E-mailアドレスについては、下記からお問い合わせください。

※ 市からの「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答については、約1か月の期間を要します。

 (内容により、1か月以上の期間を要する場合もございますので余裕をもってご提出ください。)

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お問い合わせ先

京都市 環境政策局地球温暖化対策室

電話:075-222-4555

ファックス:075-211-9286

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