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資源物店頭回収促進支援事業について

ページ番号329487

2024年11月1日

令和6年度の追加募集について

 令和6年度の資源物店頭回収促進支援事業の追加募集は、以下のとおりです。

(1)募集期間

   令和6年11月7日(木曜日)~令和7年1月17日(金曜日)【必着】

   ※ 受理した申請に係る交付予定額の合計が予算額に達し次第、締め切ります。

(2)交付予定総額(予算額)

   150万円

資源物店頭回収促進支援事業について

 本市では、資源循環の一層の促進や市民の皆様の利便性の向上を図るため、店頭での資源物回収を新たに実施する小売業者に対して、「資源物回収容器の購入」や「回収に係る表示物の作成」等に必要な経費の一部を助成する制度を創設しました。

 この事業は、店頭回収の開始を支援するため、店頭での資源物回収を新たに実施する小売事業者に対して、「資源物回収容器の購入」や「回収に係る表示物の作成」等に必要な経費の一部を助成するものです。

※ 事業者が自ら運営する店舗における、市民が持ち込むペットボトル、充電式電池などの資源物の回収

 【回収する資源物の例】

 新聞・ダンボール、雑がみ(紙箱、包装紙など)、紙パック、アルミ付き紙パック、缶(アルミ、スチール)、びん、ペットボトル、食品トレー、プラスチック類(食品トレー、ペットボトル以外のプラスチック製の容器包装、プラスチック製品)、充電式電池、電池(乾電池、ボタン電池)、小型家電、古着類、使用済てんぷら油

交付対象事業

 助成金の交付対象事業は、市内で店頭回収を実施し、回収した資源物を民間事業者において運搬、リユース・リサイクルするに当たって必要となる回収容器等の購入及び設置等です。

<ただし、以下の場合は、対象外となります。>

ア 回収容器等の設置年度を含めて3年度以上回収を継続する見込みがない場合

※ 期間中の回収量等の報告が必須です。

イ 店頭回収を実施しようとする店舗において、過去に本助成金の交付を受けている場合

ウ 回収品目の増加を伴わない場合

エ 特定の事業者の製品のみを回収する場合

オ 店舗で取扱いがない商品に関する資源物を回収する場合

カ 回収した資源物の適正な運搬、リユース・リサイクルに係るルートが確保されていない場合

キ 回収した資源物がリユース、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルされる見込みがない場合

ク 自ら古物として販売することを目的として資源物を回収する場合


交付対象者

 次に掲げる要件を全て満たす物品小売事業者となります。

・ 市内に店舗を有していること

・ 租税公課を滞納していないこと

・ 暴力団又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当しないこと


交付対象経費

 助成金の交付対象経費は、店頭回収の実施に要する費用のうち、次に掲げるものです。

・ 回収容器及び回収機器(以下「回収容器等」)の購入に係る経費

・ 回収容器等の設置に係る経費(電気工事費、計量器の設置費など)

・ 市民に適正な排出を呼び掛ける表示物の作成及び設置に係る経費


【対象外の経費の事例】

・回収容器等の借上げに要する費用

・土地・建物の取得費や借上げに要する費用

・回収容器等の設置場所以外に設置する表示板に関する費用

・設置に係る費用以外の諸経費(水道光熱費・通信費・保険料・人件費等)

・既設物の撤去に係る費用

・消費税及び地方消費税、その他諸税、収入印紙代

助成金の額

助成金の額

助成金の額

限度額

対象経費の1/2

新たに回収する資源物1品目につき、5万円(最大15万円)

※ (変更点)1事業者が申請いただける店舗数に上限はありません。

※ 予算の範囲内での交付となるため、上限額での交付とならない場合があります。

※ 助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、1,000円未満を切り捨てます。

※ 既に店頭回収を実施している店舗でも、回収品目を増やす場合においては、当該品目に係る経費は助成対象となります。

※ 店舗での取扱いがない商品に関する資源物の回収は助成対象外です。


手続きの流れ

 助成金の交付申請から交付までの基本的な流れは、以下のとおりです。

1 交付申請

  交付申請書に、回収容器等の購入・設置に係る見積書や設置場所の図面等を添付して提出してください。

    ↓ 30日以内に交付決定・通知(本市)

2 実績報告

  回収容器等の購入・設置後、実績報告書に、要した費用が分かる請求書等や設置状況の写真を添付して提出してください。

    ↓ 14日以内に交付額決定・通知(本市)

3 助成金請求

  交付額決定通知を受けたのち、助成金請求書を提出してください。


※ 助成金交付後、回収容器の設置等を行った年度からその翌々年度までの資源物の回収量や処理方法、処理業者等について、年1回、報告いただく必要があります。また、本市のごみ減量・分別に係る啓発物の設置等に協力いただきます。



注意事項

・ 提出された書類は返却できません。

・ 本ページに掲載の「京都市店頭回収促進助成金交付要綱」を確認のうえ、申請してください。

・ 助成金の交付決定は、申請受理の先着順となります。

・ 申請書類に不備・不足がある場合は受理できません。その場合、再提出された時点での受理となりますので御注意ください。


申請手続き

 必要書類は郵送又は電子メールで提出してください。

 また、助成金の交付対象事業であるかの確認や、交付の条件等詳細については、事前に資源循環推進課まで御相談ください。

(提出先)

〒604-8571

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 京都市役所地下1階

環境政策局循環型社会推進部 資源循環推進課 2R推進担当

 TEL : 075-222-3946   E-mail : [email protected]

申請様式等

参考

京都市店頭回収促進助成金交付要綱

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お問い合わせ先

環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課 075-222-3946

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