令和2年度ダイオキシン類測定結果
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2021年4月12日
排ガス
本市のクリーンセンター(以下,CCとする。)は,『ダイオキシン類対策特別措置法(以下,DXN法とする。)』が規定する大気基準適用施設に該当し,CCからの排ガスは,排出基準が適用され,年に1回以上の測定が義務づけられています。
下表に令和2年度の各CCの測定結果を示します。全てのCCで排出基準以下の値でした。
東北部 | 北部 | 南部第一 | 南部第二 | |
1号炉 | 休止中 | 0 | 0.0010 | 0 |
2号炉 | 0.00000021 | 0.000055 | 0.000096 | 0.00000033 |
排出基準値 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
排水
DXN法では,特定施設からの排水に排出基準が適用されますが,本市のCCのように下水道に排水している場合は,DXN法は適用されません。しかし,下水道法及び京都市公共下水道事業条例によりCCの排水のダイオキシン類濃度の排出基準が設定されており,年に1回以上の測定が義務づけられています。
下表に令和2年度の各CCの測定結果を示します。全てのCCで排出基準以下の値でした。
東北部 | 北部 | 南部第一 | 南部第二 | |
最終放流水 | 0.18 | 0.0095 | 0.46 | 0.46 |
排出基準値 | 10 | 10 | 10 | 10 |
飛灰,焼却灰,汚泥
DXN法では,CCからの飛灰及び焼却灰についてダイオキシン類濃度が基準以内となるように処理しなければならないと規定されており,基準値が設定されています。
また,『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』でガス洗浄排水汚泥についても基準値が設定されています。
下表に令和2年度の各CCの測定結果を示します。全てのCCで基準以下の値でした。
東北部 | 北部 | 南部第一 | 南部第二 | |
飛灰処理物 | 0.25 | 0.43 | 0.61 | 0.23 |
焼却灰 | 0.0053 | 0.0068 | 0 | 0.00011 |
汚泥 | 0.099 | 0.032 | 1.0 | ― |
基準値 | 3 | 3 | 3 | 3 |
(備考)
東北部,南部第一の飛灰処理物については,基準値の適用は除外されています。
お問い合わせ先
京都市 環境政策局適正処理施設部施設整備課
電話:075-222-3972
ファックス:075-212-8504