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新型コロナウイルス感染症に係る事業所(医療関係機関等を除く)でのマスク等の捨て方について

ページ番号269118

2021年4月6日

事業所において,新型コロナウイルス等の感染症に感染した方やその疑いのある方の鼻水等が付着したマスクやティッシュ等のごみを捨てる際には,従業員や利用者,ごみの収集員等がごみに直接触れることがないようにごみ袋をしっかりとしばって排出してください。

更なる感染拡大を防ぐため,「ごみに直接触れない」,「ごみ袋はしっかりとしばって封をする」,「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心がけるようよろしくお願いいたします。 

また,ごみが袋の外面に触れた場合や,袋をしばった際に隙間がある場合や袋に破れがある場合など,密閉性をより高める必要がある場合は,二重にごみ袋に入れることも有効です。

詳しくは,環境省発行の「廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A外部サイトへリンクします」(事業者向けはQ3)や以下の「ご家庭でのマスク等の捨て方について」チラシを御参照ください。

参考

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使用済みのマスクやティッシュは「感染性廃棄物」として処理しなくてもよいのですか?

一般の家庭や事業所から排出される廃棄物は,ごみ袋等に入れ封をして排出するなど,通常のインフルエンザの感染に伴い家庭等から排出される廃棄物と同様の取扱方法で適正に処理されれば,廃棄物を媒体とした新たな感染をもたらすおそれはないと考えられています。

そのため,事業所から出る使用済みのマスクやティッシュは,ごみ袋をしっかりしばって封をするなど,感染防止の心がけを行っていただくことで,感染性廃棄物ではない通常の事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として処理することができます。

なお,医療関係機関等(病院,診療所(保健所,血液センター等はここに分類される。),衛生検査所,介護老人保健施設, 介護医療院,助産所,動物の診療施設及び試験研究機関(医学,歯学,薬学,獣医学に係るものに限る。))から排出される場合は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた感染性廃棄物に該当しますので,「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル外部サイトへリンクします」に基づく方法で適正に処理してください。

お問い合わせ先

環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課(事業ごみ担当)
電話:222-3948,ファックス:213-0453

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