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落札後の手続き(動産の場合)(廃棄物指導課)

ページ番号264536

2021年11月1日

注意事項

1 最高価決定後,落札者のIDと入札価額がインターネットに表示されます

 京都市は入札期間終了後,売却区分(公売財産の出品区分)ごとに,インターネット公売上の入札において,入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者(落札者)として決定します。なお,最高価申込者の決定にあたっては,最高価申込者またはその代理人のYahoo! JAPAN IDを最高価申込者またはその代理人の氏名(名称)とみなします。

 ※最高価申込者またはその代理人のYahoo! JAPAN IDと最高価申込価額は,インターネット公売の公売物件画面に一定期間公開します。

2 京都市から落札者またはその代理人へメールを送信します

 入札終了日に京都市は,売却区分(公売財産の出品区分)ごとの落札者またはその代理人へ最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。このメールは落札者またはその代理人があらかじめYahoo! JAPAN IDで認証されたメールアドレスへ送信しますので,必ず京都市へ受信確認が届くように開いてください。

 ※入札したYahoo! JAPAN ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず,メールが届かない場合には,同じ画面で落札後の連絡先を確認し,ご連絡ください。

 ※この電子メールに表示されている整理番号は,京都市に連絡する際や京都市に書類を提出する際などに必要となります。

 ※京都市が落札者またはその代理人に送信した電子メールが,落札者またはその代理人によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために,京都市が落札者またはその代理人による買受代金の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合,その原因が落札者またはその代理人の責めに帰すべきものであるか否かを問わず,公売保証金を没収し,返還しません。

3 メールを受信した落札者またはその代理人はただちに京都市へ連絡してください

 落札者またはその代理人はこのメールを受け取り次第,速やかに京都市へ電話で連絡してください。京都市から,買受代金の納付方法など以後の重要な手続きについてご説明・ご案内します。また,公売財産の引渡しの準備が必要ですので,京都市へ来所されて買受代金を直接納付される場合でも,必ず事前に電話連絡いただくようにお願いします。

  なお,買受代金は次のとおりとなります。

   買受代金 = 落札価額(最高価額) - 公売保証金額

4 納付期限までに買受代金を納付してください

 落札者またはその代理人は,買受代金納付期限までに京都市が納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。買受代金が納付された時点で,公売財産の所有権が落札者に移転します。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合には,事前に納付された公売保証金を没収し,返還しません。

  また,以下の場合には最高価申込者決定や売却決定が取り消されます。この場合,公売財産の所有権は落札者に移転しません。なお,アの場合にのみ,納付された公売保証金を返還します。

 ア 落札者またはその代理人が買受代金を納付する前に,公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき

 イ 落札者またはその代理人が買受代金を納付期限までに納付しなかったとき

 ウ 落札者またはその代理人が国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき

5 必要書類を提出してください

 買受代金を持参して納付し,公売財産(売却決定通知書)を直接受け取る際には,本人またはその代理人の確認のため,次の書面と来られる方の印鑑が必要です。なお,落札者が法人の場合には,商業登記簿抄本とともに代表者の方の下記の書面が必要です。

 ア 本人確認書類

  運転免許証,住民基本台帳カードなど,ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。なお,免許証などをお持ちでない方は,住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。

イ 最高価申込者決定メール(写)

  京都市から落札者へ送信したメールを印刷したもの

=落札者が法人の場合=

 ウ 商業登記簿抄本

 =代理人が買受代金を納付する場合など=

 エ 委任状・住所証明書

  落札者本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産(売却決定通知書)の引渡しを受ける場合は,代理権限を証する委任状及び買受人の住所証明書を京都市に提出し,代理人自身の本人確認書類を提示してください。なお,落札者が法人でその法人の従業員の方が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合には,その従業員が代理人となりますので,前記の委任状などが必要です。 

=買受代金の納付と同時に公売財産の引渡しを受けない場合= 

 オ 保管依頼書

  買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は,保管依頼書に必要事項を記入・押印して,京都市に提出することが必要です。

 =送付による公売財産の引渡しを希望する場合=

 カ 送付依頼書

  送付による公売財産の引渡しを希望する場合は,送付依頼書に必要事項を記入・押印して,京都市に提出することが必要です。この場合,輸送途中での事故などによって公売財産が破損,紛失などの被害を受けても,京都市は一切責任を負いません。また,極端に重い財産,大きな財産,壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。

 ※これら必要書類は京都市へ郵送するか,または直接持参してください。

 ※書類の郵送料など公売財産の買受けのための費用はすべて落札者の負担となります。


 なお,落札後の手続きについては,ガイドラインに基づいて行いますので,京都市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
下記の関連コンテンツをご参照の上,お申込み・お手続きをお願いいたします。

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お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

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