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廃棄物の野外焼却の禁止について

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2022年7月4日

 廃棄物の野外焼却の禁止について

 廃棄物の焼却は、一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)で禁止されています。

 廃棄物の焼却は、煙や臭い、灰の飛散によって付近に迷惑をかけるばかりでなく、有害なダイオキシン類の発生の原因にもなります。

 事業から発生する廃棄物は、排出者が責任をもって、自ら処理するか、許可を受けた廃棄物処理業者に委託して、処理してください。

 ご家庭から発生する廃棄物は、分別のうえ、市のごみ収集に出しましょう。

 焼却禁止(法第16条の2)

 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

二  他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

  例:家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した又は罹患のおそれのある家畜の死体の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

 焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却(法施行令第14条)

 法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

  例:河川管理者が河川管理のために伐採した草木の焼却

二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

  例:災害や災害復旧時の木くずの焼却、火災予防訓練時の模擬火災等の焼却、凍霜害防止のための稲わらの焼却

三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

  例:どんど焼きや地域の行事における不用となった門松やしめ縄の焼却、寺院における不用となった塔婆の焼却

四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

  例:農地管理のために行う稲わらや農作物残さ又は畔道や用排水路を除草した刈草の焼却、伐採した枝の焼却

五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

  例:暖をとるための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤー

 罰則(法第25条)

 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
る。

 1~14 略

 15 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

二 前項第12号、第14号及び第15号の罪の未遂は、罰する

 焼却禁止の例外に対する留意事項

・ 例外にあたる焼却でも、焼却される場合は、火災に十分留意して消火するまではその場を離れず、周辺の生活環境に配慮して苦情が出ないように努めてください。

・ また、風向きなどによって煙や臭いが周囲の住宅に広がり、「煙が入ってきて困る」「洗濯物にススや臭いがついてしまう」といった苦情(相談)が多数寄せられています。近隣からの苦情(相談)などがあれば、現地を確認し、焼却の中止を求める場合があります。

・ 一般家庭の燃やすごみであっても、生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。

・ 焼却禁止の例外に便乗し、これらを焼却した場合は、法違反による罰則の対象となりますので、分別し、処理業者へ依頼するなど適正な処理をお願いします。

お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

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