販売期限の延長等による食品ロス削減の取組について
ページ番号258131
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2023年3月30日
食品を取り扱う小売店における販売期限の延長等の取組
京都市では,平成29年度及び30年度に実施した「販売期限の延長等による食品ロス削減効果に関する調査・社会実験」を踏まえ,令和元年度から食品を取り扱う事業者(食品スーパー,百貨店,ドラッグストア,コンビニエンスストア)の皆様と連携して,販売期限の延長(※)や消費者の皆様へ食品ロス削減の啓発等を,食品ロス削減月間である10月を中心に進めています。
※ 「販売期限の延長」について
日配品や加工食品をはじめ,食品の販売期限は,製造日から賞味期限又は消費期限までの期間を概ね3等分して設定されている場合(いわゆる1/3ルール)があり,販売期限が過ぎた食品は賞味期限又は消費期限に達する前に廃棄され,食品ロス発生の一因となっています。

京都市では,事業者由来の食品ロスの削減のため,各事業者で定めている販売期限を見直し,賞味期限又は消費期限の範囲内で従来よりも延長して食品を販売する「販売期限の延長」の取組や事業者様と連携した消費者の皆様へ食品ロス削減の啓発を推進しています。
令和4年度の取組について
各事業者様に御協力いただき,73事業者に拡大しています(令和5年3月末時点)。
イオンリテール株式会社,イズミヤ株式会社,株式会社いそかわ,今熊市場協同組合,株式会社イマムラ,ウエルシア薬局株式会社,株式会社エーコープ京都中央,株式会社エビスク七条,株式会社エムジー,オーディーエー株式会社,カナート株式会社,協同組合小栗栖ショッピングセンター,協同組合烏丸マート,協同組合ほていや,協同組合丸銀百貨店,京都生活協同組合,株式会社近商ストア,株式会社グレースたなか,有限会社ケーワイカンパニー,株式会社神戸物産,株式会社光洋,株式会社コスモコーポレーション,有限会社コモン,株式会社コンビ,サンダイコー株式会社,株式会社サンディ,株式会社ジェイアール西日本伊勢丹,シミズ薬品株式会社,株式会社ショップ五条,株式会社スギ薬局,合同会社西友,株式会社セントラル・フルーツ,全日本食品株式会社(スーパー藤田京都),株式会社ダイエー,株式会社大国屋,株式会社大丸松坂屋百貨店,中部薬品株式会社,株式会社ツジトミ,株式会社ツルハ,有限会社デリカ・ダック,株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー,株式会社斗々屋,株式会社なかむら,株式会社ネットプランニング,ハーティライフかみとも,株式会社ハートフレンド,株式会社ハッピーテラダ,株式会社バロー,株式会社繁栄,株式会社阪急オアシス,日の出市場協同組合,株式会社藤井大丸,フレンドフーズ有限会社,株式会社平和堂,株式会社ヘルスライフ,株式会社マツモト,株式会社マツモトキヨシ,株式会社マツヤスーパー,株式会社マルシゲ,株式会社丸正高木商店,株式会社マロード、株式会社万代,株式会社三杉屋,株式会社明治屋,株式会社モリタ屋,株式会社八百仙,株式会社八百民,株式会社山科食品,株式会社ライクス,株式会社ライフコーポレーション,六原サービスセンター協同組合(ハッピー六原)(敬称略,五十音順)
※ 取組内容,実施期間,実施店舗等は事業者により異なります。
※ また,京都市以外にも店舗を展開されている一部の事業者については,市外の店舗においても取組を実施されています。
※ 事業者数には,事業者名の公表を希望されない事業者を含みます。また,事業者名が記載されていない市内の事業者については,全事業者が必ずしも販売期限を設定しているわけではありません。
令和2年度、令和3年度の取組について
令和2年度は,食品スーパー及び百貨店に加え,ドラッグストア及びコンビニエンスストアの各事業者様にも御協力いただき,取組事業者は67事業者に拡大しました。令和2年度に新たに販売期限を延長した事業者・店舗から,約1~3割の廃棄削減効果を報告いただいています。
令和3年度は、72事業者に拡大しました。
令和元年度の取組について
京都市内に店舗を展開されている食品スーパー及び百貨店事業者様の御理解・御協力のもと,食品ロス削減推進法(食品ロスの削減の推進に関する法律)が施行される令和元年10月の食品ロス削減月間を契機として,食品の販売期限の延長及び周知啓発の取組を一斉に進めることについて,47事業者に御協力いただきました。
令和元年度に新たに販売期限を延長した事業者・店舗から,約3~6割の廃棄削減効果を報告いただいています。
食品ロスの削減に御関心のある食品小売事業者様へ
平成27年10月に施行した「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(愛称:しまつのこころ条例)」では,ごみ減量について重点的に取り組む6つの分野における,特に重要な29取組について,市民・事業者の皆様に,実施義務あるいは努力義務を規定しています。
6つの分野の一つである「販売と購入」では,食品ロスの削減に関する取組として,「食料品の見切り販売(賞味期限の近い商品の値引きなど)の実施」や「食料品の欠品理由の表示など,廃棄ロスを抑えた販売の実施についての消費者への説明」を食品小売事業者の努力義務としています。
京都市では,平成30年9月に創設した「京都市食べ残しゼロ推進店舗(食品小売店版)」認定制度のほか,食品ロスの削減に関する情報提供やポスター等の資材の提供等により,食品小売事業者の皆様の食品ロス削減に向けた取組の推進を支援しています。
詳細は,「京都市食品ロスゼロプロジェクト」ホームページを御覧ください。
参考資料
販売期限の延長等による食品ロス削減効果に関する調査・社会実験
平成29年度及び30年度に実施した「販売期限の延長等による食品ロス削減効果に関する調査・社会実験」において,これまで賞味又は消費期限までに商品を引き揚げ,廃棄されていたものを,賞味期限又は消費期限まで販売することによって約3割の廃棄削減効果を確認(30年度社会実験結果)するとともに,多くの市民の皆様からも御賛同をいただきました。
各年度の実験結果の詳細は,以下の資料を参照してください。
社会実験の結果
平成29年度の社会実験の結果(PDF形式, 853.11KB)
平成29年度の社会実験の結果を取りまとめた資料です。
平成30年度の社会実験の結果(PDF形式, 827.89KB)
平成30年度の社会実験の結果を取りまとめた資料です。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課(事業ごみ担当)
電話:222-3948,ファックス:213-0453