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PCB廃棄物に関する届出について

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2023年5月11日

 PCB廃棄物の保管及び処分状況等の届出について

 京都市内でPCB廃棄物を保管している事業者等は、毎年6月30日までに、前年度1年間のPCB廃棄物の保管及び処分の状況等を報告(様式第1号)していただく必要があります。

全てのPCB廃棄物の処分を終了された場合も、下記様式第4号の提出とは別に、処分終了の翌年度に様式第1号による処分を完了した旨(第2面 1.「4 前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物」欄に記入)の報告が必要です。

 届出を行わなかった者、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。

【様式第1号】PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書

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 添付書類

・ 新規で届出をされる場合は必ず、PCB廃棄物そのもの及び保管場所の写真を添付してください。また、低濃度PCBの場合は、分析結果の写しを添付してください。

・ 前年度中にPCB廃棄物を処分された場合は、PCB廃棄物の処分時に発行した産業廃棄物管理票(マニフェスト)のD票(またはE票)の写しを添付してください。

・ 届出後にPCB廃棄物に該当しないことが判明した場合は、その根拠(分析結果、製造メーカーの非含有証明書など)を添付してください。

 届出方法

・ 電子メール、FAX又は郵送により提出してください。

・ 郵送の場合は2部(コピー可)提出してください。また、収受印を押印した控えが必要な場合は3部提出してください(返送を希望される場合は、郵送の際、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)。

・本市による報告書の受付確認メールを希望される場合は、メールタイトル冒頭に「【要返信】」と記載してください(収受印を押印した控えについて、メールでの返信は行っていません。また、FAXによる受付確認も行っていません。)。

 届出先

京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課 PCB対策担当

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

電話:075-222-3957  FAX:075-221-6550

 電子メール:sanpaidesk●city.kyoto.lg.jp(●を@に置き換えて送信してください。)

(上記は届出等専用メールアドレスになりますので、届出等以外の問合せなどの内容は送らないでください。)

 PCB廃棄物を移動させる場合の届出について

 PCB廃棄物の保管場所を変更する場合は、変更前までに、保管場所変更計画書を提出してください。また、変更後10日以内に、その届出(様式第2号)を行ってください。 

 なお、PCB特別措置法8条2項により、高濃度PCB廃棄物については、原則として保管場所の移動は認められていません。やむを得ず保管場所の変更を要する場合は、事前に御相談いただくようお願いします。また、その場合に下記の「保管の場所の所在する区域」を超えて保管場所の変更を要する場合は、環境大臣の確認も必要となります。環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室・代表電話:03-3581-3351)に御確認ください。

種類、所在区域ごとの処理施設

高濃度PCB廃棄物の種類

保管の場所の所在する区域

処理施設

廃PCB等、廃トランス、廃コンデンサ

 滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、

 和歌山県

JESCO大阪

上記以外のPCB廃棄物

(蛍光灯安定器、汚染物、3kg未満の廃トランス など)

 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、 滋賀県、

 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、

 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、

 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、

 佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、

 鹿児島県、沖縄県

JESCO北九州

【様式第2号】保管場所変更計画書

 届出方法

・ 郵送により1部提出してください。FAX及び電子メールによる受付は行っておりません。

・ 収受印を押印した控えが必要な場合は、2部提出してください。(返送を希望される場合は、郵送の際、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)

 届出先

京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課 PCB対策担当

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

電話:075-222-3957  FAX:075-221-6550

 PCB廃棄物の処分を終了(処分委託を完了)した場合などの届出について

 (1)保管している全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終了(処分委託を完了)した場合、(2)全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終了(処分委託を完了)した場合、(3)高濃度PCB使用製品の使用をやめた場合は、その届出(様式第4号)を20日以内に行ってください。

 なお、当該届出書の提出とは別に、上記様式第1号により、次年度のPCB廃棄物の保管及び処分状況等の届出が必要です。

 ※ (1)(2)の「処分終了」とは処分業者(JESCO又は無害化処理認定施設)と処分を委託する契約の締結日をいい、中間処理等が完了した日ではありませんので御注意ください。

【様式第4号】PCB廃棄物の処分終了又はPCB使用製品の廃棄終了届出書

 添付書類

 処分業者(JESCO又は無害化処理認定施設)との処分委託契約書の写しを添付してください。

 届出方法

・ 電子メール、FAX又は郵送により提出してください。

・ 郵送の場合は2部(コピー可)提出してください。また、収受印を押印した控えが必要な場合は3部提出してください(返送を希望される場合は、郵送の際、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)。

・本市による報告書の受付確認メールを希望される場合は、メールタイトル冒頭に「【要返信】」と記載してください(収受印を押印した控えについて、メールでの返信は行っていません。また、FAXによる受付確認も行っていません。)。

 届出先

京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課 PCB対策担当

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

電話:075-222-3957  FAX:075-221-6550

 電子メール:sanpaidesk●city.kyoto.lg.jp(●を@に置き換えて送信してください。)

(上記は届出等専用メールアドレスになりますので、届出等以外の問合せなどの内容は送らないでください。)

 高濃度PCB廃棄物の処分等の特例処分期限日に係る届出について

 京都市内の高濃度PCB廃棄物等について、令和4年3月31日までに処分を行う旨でJESCOと処分委託契約を締結した場合は、届出(様式第5号)を行うことにより、令和4年3月31日(特例処分期限日)までが処分期限となります【期限超過により受付は終了しました】

 PCB廃棄物の保管に係る事業を承継する場合の届出について

 PCB廃棄物の保管事業者等について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併により成立した法人又は分割により事業の全部若しくは一部を承継した法人は、その保管事業者の地位を承継するものとされています。

 PCB廃棄物の保管事業者の地位を承継した場合は、その承継があった日から30日以内に、その届出(様式第7号)を行ってください。

【様式第7号】承継届出書

 添付書類

相続の場合

・ 被相続人との続柄を証する書類(戸籍証明書など)

・ 相続人の住民票の写し

・ 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し

合併又は分割の場合

・ 合併契約書又は分割契約書の写し

・ 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保管するPCB廃棄物に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書

 届出方法

・ 郵送により1部提出してください。FAX及び電子メールによる受付は行っておりません。

・ 収受印を押印した控えが必要な場合は、2部提出してください。(返送を希望される場合は、郵送の際、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)

 届出先

京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課 PCB対策担当

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

電話:075-222-3957  FAX:075-221-6550

 

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お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

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