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家電リサイクル法対象品等

ページ番号234973

2025年3月12日

家電リサイクル法対象機器(家電4品目)とパソコンについて

家電4品目について

テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象となっています。高度なリサイクル技術が必要となるため、市町村で処理することはできず、法律で定められた方法でリサイクルを依頼する(排出者が小売業者に家電4品目の回収を依頼する、もしくは排出者自ら指定引取場所へ持ち込む)必要があります。

※小売業者に排出者からの家電4品目の引取義務及び指定引取場所への引渡義務、製造業者等に指定引取場所を指定し、そこで家電4品目を引き取る義務が課せられています。

依頼方法


指定引取場所
 嶋崎運送株式会社  伏見区横大路六反畑57-4 TEL:075-604-6055
 株式会社北通 伏見区横大路三栖池田屋敷町15-1        TEL:075-621-0045
 美山運輸 株式会社  南区吉祥院石原堂ノ後町43  TEL:075-693-7757 

※移転等で変更になる場合がありますので、最新の指定引取場所は家電リサイクル券センターのページで御確認

ください。


過去に購入した小売業者がわからない、購入店舗が遠方で引取困難な場合等、小売業者に引取義務が

課せられていない家電4品目(家電リサイクル法義務外品)は、近くの家電量販店に引取を依頼してください。

京都市内の家電リサイクル法義務外品の引取対応家電量販店

排出者が支払う料金

リサイクルのための料金(メーカー、品目によって異なります。※)に加え、小売業者に依頼する場合には、

引取先住居や持込先店舗から指定引取場所に持っていくための収集運搬料金(小売業者により異なります。)

が必要となります。

小売業者に依頼する場合  :リサイクル料金+収集運搬料金

指定取引場所に持ち込む場合:リサイクル料金+郵便局での振込手数料


※リサイクル料金は、家電リサイクル券センター(TEL:0120-319-640、URL:https://www.rkc.aeha.or.jp/recycle_price_compact.html外部サイトへリンクします

)にお問い合わせください。

パソコンのリサイクル方法

 

平成18年10月から、市によるパソコンの収集と受入れを停止しています!

 

●パソコンの回収は、メーカーの受付窓口に直接申し込んでください。
 ・パソコンメーカーの受付窓口一覧外部サイトへリンクします

 ・自作パソコン、事業撤退等によりメーカー不在のパソコンの受付窓口
  一般社団法人パソコン3R推進協会(TEL03-5282-7685、URL:http://www.pc3r.jp外部サイトへリンクします

 

主なリサイクル料金
対象製品カテゴリリサイクル料金(税込み)
デスクトップパソコン本体3,150円
ノートブックパソコン3,150円
液晶ディスプレイ3,150円
CRTディスプレイ4,200円
液晶ディスプレイ一体型パソコン3,150円
CRTディスプレイ一体型パソコン4,200円

 

※メーカーによって若干料金が異なる場合があります、メーカーにお問い合わせください。。
※キーボード、マウス、テンキー、コード、マイク、スピーカー等の付属機器はパソコンと一緒に回収します。
※プリンタ、スキャナ等の周辺機器はパソコンリサイクルの対象外です。

 

PCリサイクルマーク

※「PCリサイクルマーク」は、平成15年(2003年)10月以降に販売された家庭向けパソコンに貼付されているものです。
このマークの付いたパソコンは、廃棄する際に新たな料金をご負担いただくことなく、廃棄いただけます。
 PCリサイクルマークのついてないパソコン(平成15年9月までに購入された製品)は、回収再資源化料金のご負担が必要になります。
※家庭向パソコンは原則としてマークがついて販売されていますが、一部、お申込みなどに基づきメーカーからPCリサイクルマークをご送付する製品もあります。
※実際のマークは必ずしもカラーでありません。

パソコンについて、他にもこんな回収があります!

 小型家電リサイクル法※に基づく国の認定事業者が、インターネットによるお申し込みで、指定した日時に宅配業者が自宅まで回収にうかがうサービスを行っております。(有料)

※ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

 

お申し込み・詳細はリネットジャパンへ外部サイトへリンクします

 

 以下に該当するパソコン(ディスプレイも含む)についてはこちらをご利用いただいた方がお得な場合もあります。

    ※いずれもPCリサイクルマークがついていないもの

・ 平成15年10月以前に購入したパソコン

・ 自分で組み立てた、頼んで組み立ててもらった、又は知人が組み立てたものを譲り受けた『自作パソコン』。

・ 購入した製品のメーカーまたは輸入販売していた業者が既に倒産している、又は日本でのパソコン・ディスプレイの事業から撤退している。

・ 国内で事業活動していない海外メーカーの製品で、外国から個人的に持込んだ又は輸入した。

 

  ご不明な点がありましたら、資源循環推進課(222-3946)までご連絡ください。

 

 

※家電4品目、パソコンのリサイクルについてご不明な点は、まち美化推進課(222-3952)にお問い合わせください。

 

循環型社会実現のため、消費者・販売店・メーカーの適正な役割分担が必要です。

 

 

お問い合わせ先

【資源循環推進課】075-222-3946【まち美化推進課】075-222-3952

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