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水銀廃棄物(産業廃棄物)の取扱いについて

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2021年11月1日

水銀廃棄物(産業廃棄物)の取扱いについて

 水銀の有害性・毒性については御承知のとおりであり、環境中への水銀の人為的な排出は可能な限り防止する必要があります。そのため、平成25年10月に水銀及び水銀化合物の人為的な排出及び放出から人の健康及び環境を保護するための「水銀に関する水俣条約」が採択され、平成29年8月16日に発効しました。

 これに対応して、廃棄物処理法政省令の改正等も行われ、水銀廃棄物(産業廃棄物)の取扱いが平成29年10月1日以降変更されました。改正の概要については、リーフレット外部サイトへリンクしますを御覧ください。

 (詳細については、水銀廃棄物ガイドライン外部サイトへリンクします又は環境省ホームページ外部サイトへリンクしますを御覧ください。)

 排出事業者の皆さまにおかれましては、同条約の趣旨を御理解いただいたうえで、水銀廃棄物(産業廃棄物)の適正処理について御協力をお願いします。

平成29年10月1日以降、蛍光灯を廃棄する場合は、新たな対応が必要になります。

~多くの事業所で利用されている「蛍光灯」を廃棄する場合を例にとり、留意事項を説明します~

排出事業者は、以下の新たな対応が必要になります。

(1)保管・・・他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとること。(蛍光灯専用の廃棄スペースを設けてください。)

(2)廃棄物保管場所の掲示板・・・産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。

(3)マニフェスト・・・産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること、また、その数量を記載すること。

(4)処理の委託・・・「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。

(5)委託契約書・・・委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。(平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。)

処理業者に関する情報の問合せ先

○ 公益社団法人京都府産業資源循環協会
  TEL:075-694-3402
  〒601-8027
  京都市南区東九条中御霊町53番地の4 Johnsonビル2階
  URL:http://www.kyoto-sanpai.or.jp/外部サイトへリンクします

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お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

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