リサイクル可能な全ての紙類の分別について
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2016年4月19日
平成28年4月1日から,事業所が排出する 「リサイクル可能な全ての紙類」の分別が義務化されました。
事業所から排出されるごみの中には,リサイクル可能な紙類が多く含まれています。
このため,京都市では,ピーク時からごみ半減を目指す「しまつのこころ条例」を施行しました。
以下の方法により,紙類のリサイクルに御協力ください。
※再資源化の方法
1 現在,取引のある回収業者に相談
2 古紙回収業者に相談
3 電話帳・インターネットの活用
1 事業所から排出された事業ごみの組成を調査
下のグラフは,平成25年度に京都市の施設で焼却している事業ごみの組成を調査した結果です。
事業ごみの約3割は,リサイクル可能な『雑がみ』が含まれていることがわかります。
紙類は,容易にリサイクルすることが可能であり,事業者の皆様には,積極的に分別・リサイクルに
取り組んでいただきますようお願いします。
2 紙類のリサイクル
(1) 紙類をリサイクルするための分別
下の写真は,紙類の分別の取組事例です。参考にしてください。
〇雑紙 〇新聞紙 〇秘密書類 〇シュレッダー紙 〇付箋,メモ などに分けてください。
このほかに,裏面利用できる紙等も分けて再利用してください。
(2) 紙類のリサイクルする方法と流れ
お問い合わせ先
京都市 環境政策局環境企画部北部環境共生センター
電話:075-701-9800
ファックス:075-701-9810