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特定食品関連事業者減量計画書の提出について

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2023年3月31日

特定食品関連事業者減量計画書の提出について

事業系廃棄物の排出の量が相当程度多い一定規模以上の食品関連事業者(特定食品関連事業者)は,事業系廃棄物の減量に関する計画を作成し,市長に届け出ていただきます。

(1)対象となる方

ア 対象となる業種

食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)に規定する食品関連事業者である,食品の製造・加工等を行う事業者,食品販売を行う事業者,飲食店,ホテル・旅館及び結婚式場などの飲食物を提供する事業者を対象とします。

イ 対象となる事業者の規模

市内にある店舗(※1)その他の事業所の床面積の合計(※2)が3,000平方メートル以上の事業者を対象とします。

※1 店舗には,直営店だけでなく,フランチャイズ店を含みます

※2 算出する床面積には,バックヤードや厨房,物流拠点,管理部門事務所等,事業活動に使用する建物部分の全てを含みます。

(2)義務付けの内容

ア 計画書の内容

京都市内の事業所から発生する事業系廃棄物について,事業系廃棄物の減量を組織的に行うための基本方針,店舗等から排出される事業系廃棄物の種類,発生量の前年度の実績及び当該年度の見込み,発生抑制の方策に関する事項等を,規則で定める様式に記載していただきます。

イ 提出時期等

毎年4月1日から翌年の3月31日までに関する計画書を,その年の6月30日までに提出していただきます。

ウ 立入指導等

本市の職員が対象事業者の事業所を訪問し,事業ごみの減量及び分別・再資源化等に関する指導や助言をさせていただくことがあります。

(3)提出書類について

「特定食品関連事業者減量計画書制度Q&A」及び「記入例」を参照のうえ,以下の書類を提出してください。

(ペーパレス化の推進のため可能な限り電子メールにより御提出ください。)

なお,提出されない場合は,必要な措置を講じるよう市長が改善勧告を行い,改善が見られない場合は,その旨を公表することがあります。

  • 特定食品関連事業者減量計画書(第8号様式) (可能な限りエクセルデータで御提出ください。)
  • 京都市内に存する店舗その他の事業の用に供する建築物の名称及び所在地(入居ビル名称及び入居階層含む。)及び床面積等を記載した一覧表
  • 令和5年度特定食品関連事業者非該当申告書(対象要件に該当しない場合のみ提出)

提出様式ダウンロード(第8号様式)

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参照用資料

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関係条文など

条例

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(抄)

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規則

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(抄)

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お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 資源循環推進課(事業ごみ担当)
電話:075-222-3948,ファックス:075-213-0453

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