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特定食品関連事業者減量計画書の提出について

ページ番号189903

2024年3月31日

特定食品関連事業者減量計画書の提出について

事業系廃棄物の排出の量が相当程度多い一定規模以上の食品関連事業者(特定食品関連事業者)は,毎年1回、事業系廃棄物の減量に関する計画を作成し,市長に提出していただいています。

(1)対象となる方

ア 対象となる業種

食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)に規定する食品関連事業者である、食品の製造・加工等を行う事業者、食品販売を行う事業者、飲食店、ホテル・旅館及び結婚式場などの飲食物を提供する事業者を対象とします。

イ 対象となる事業者の規模

市内にある店舗(※1)その他の事業所の床面積の合計(※2)が3,000平方メートル以上の事業者を対象とします。

※1 店舗には、直営店だけでなく、フランチャイズ店を含みます

※2 算出する床面積には、バックヤードや厨房、物流拠点、管理部門事務所等、事業活動に使用する建物部分の全てを含みます。ただし、駐車場や専ら産業廃棄物を排出する工場等は除きます。

(2)義務付けの内容

ア 計画書の内容

・事業系廃棄物の減量を組織的に行うための基本方針

・店舗等から排出される事業系廃棄物の種類

・店舗等から排出される事業系廃棄物発生量の前年度の実績及び当該年度の見込み

・店舗等から排出される事業系廃棄物の発生抑制の方策に関する事項等

※いずれも京都市内の事業所から発生する事業系廃棄物に限る

イ 提出時期等

毎年4月1日から翌年の3月31日までに関する計画書を、その年の6月30日までに提出していただきます。

ウ 立入指導等

本市の職員が対象事業者の事業所を訪問し、事業ごみの減量及び分別・再資源化等に関する指導や助言をさせていただくことがあります。

(3)提出書類について

ア 提出書類

  • 特定食品関連事業者減量計画書(第8号様式) (可能な限りエクセルデータで御提出ください。)
  • 京都市内の店舗等の一覧表(第8号様式内にひな形あり)

 「特定食品関連事業者減量計画書制度Q&A」及び「記入例」を参考にしていただき、書類をご作成ください。

イ 留意事項

・提出されない場合は、必要な措置を講じるよう市長が改善勧告を行い、改善が見られない場合は、その旨を公表することがあります。

・複数の屋号又は商号(以下「屋号等」という。)を持つ事業者の方は、複数の屋号等の店舗を取りまとめて一つの計画書としてご提出ください。

・年間を通じた休業等により対象要件に該当しない場合は、令和6年度特定食品関連事業者非該当申告書を提出ください。

提出様式ダウンロード(第8号様式)

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参考資料

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(4)提出方法

電子メール 

提出先メールアドレス:[email protected]

※電子メール による提出が困難な場合は、郵送、FAX にてご提出ください。

関係条文など

条例

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(抄)

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規則

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(抄)

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お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 資源循環推進課(事業ごみ担当)
電話:075-222-3948,ファックス:075-213-0453

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