自動車騒音・振動
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2025年8月7日
環境基準
環境基準とは、環境基本法第16条第1項の規定に基づき、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものです。
騒音の環境基準
騒音に係る環境基準は下表のとおりです。
環境基準

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振動の環境基準
振動については、環境基準は定められていません。
要請限度
自動車騒音及び道路交通振動の限度については、騒音規制法及び振動規制法により定められています。
自動車騒音
騒音規制法では、自動車騒音により道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認める場合に、都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請し、道路管理者又は関係行政機関の長に対し自動車騒音の減少に資するよう意見を述べるための基準を定めています。
道路交通振動
振動規制法では、道路交通振動により道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認める場合に、道路管理者に対し当該道路の部分につき道路交通振動の防止のための舗装、維持又は修繕の措置を執るべきことを要請し、又は都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請するための基準を定めています。
自動車騒音及び道路交通振動の限度

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自動車騒音調査について
本市では、騒音規制法第18条の規定に基づき、自動車騒音の状況を常時監視しています。市内の評価対象区間(※)を5年間で一巡する測定計画を策定し、調査を実施しています。
環境基準の達成状況の評価は、評価対象区間の道路端50m以内の住居等を対象に、環境基準を達成している戸数の割合を把握することにより行っています。
環境基準達成率 (%) = 環境基準達成住居等戸数 / 評価区間内住居等戸数 × 100
※ 評価対象区間
評価対象道路(一般国道、高速道路、県道、4車線以上の市道等)について、全国道路交通情勢調査(道路交通センサス)
により分割し設定した区間。
道路交通振動調査について
自働車騒音調査の測定地点と同地点で道路交通振動調査を実施しています。
調査の結果について
「京都市における環境調査について」にて水質等の調査結果とあわせて公表していますので、ご覧ください。
また、道路交通騒音の面的票の結果については、国立環境研究所が公開する環境GIS+
からもご確認いただけます。
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お問い合わせ先
環境政策局 環境企画部 環境保全創造課
電話: 075-222-3955 ファックス: 075-213-0922




