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産業廃棄物の「木くず」の範囲変更について

ページ番号38672

2022年12月12日

産業廃棄物の「木くず」の範囲変更について

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正により、今まで、事業系一般廃棄物であった「物品賃貸業に係る木くず」及び「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず」が、平成20年4月1日から産業廃棄物の「木くず」として区分されることになりました。

 

産業廃棄物の「木くず」の範囲

(法施行令第2条第2号:平成20年4月1日以降)

 

  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
  • 木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
  • パルプ製造業に係るもの
  • 輸入木材の卸売業に係るもの
  • ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
  • 物品賃貸業に係るもの(リース事業者から排出されるリース物品(家具・器具類等)に係る木くず等)

  • 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係るもの

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お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

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