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不法投棄監視カメラ等貸与制度について

ページ番号30053

2023年5月12日

不法投棄監視カメラ等貸与制度について

 京都市では、常習的な不法投棄に悩む地域団体に対して、一定の要件を満たす場合に監視カメラ等を貸与し、地域の不法投棄防止に対する自主的な取組を支援しています。

貸与対象者

「自治会」や「町内会」等の地域ぐるみでまちの美化に取り組んでいる地域団体

貸与期間

6箇月以内
ただし、貸与後4箇月を経過した時点でも、なお不法投棄が続いており、市長が継続して監視が必要と認めるときは、当初の期間に加えて、最大6箇月以内で延長することができます。

延長後の貸与期間中において、不法投棄が続いている状況が確認でき、継続して設置する必要性が認められる場合には、再度延長することができます。

問合せ先

お住まいの区役所・支所のエコまちステーションに御相談ください。
  北エコまちステーション  366-0155    南エコまちステーション  366-0188
  上京エコまちステーション 366-0776   右京エコまちステーション 366-0190
  左京エコまちステーション 366-0821   西京エコまちステーション 366-0192
  中京エコまちステーション 366-0180   洛西エコまちステーション 366-0194
  東山エコまちステーション 366-0182   伏見エコまちステーション 366-0196
  山科エコまちステーション 366-0184   深草エコまちステーション 366-0198
  下京エコまちステーション 366-0186   醍醐エコまちステーション 366-0311

  まち美化推進課 222-3953

お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課
(TEL075-222-3953)

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