スマートフォン表示用の情報をスキップ

多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物処理計画等の提出について

ページ番号1811

2023年4月1日

 事業活動に伴い多量の(特別管理)産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、毎年6月30日までに、当該事業場に係る(特別管理)産業廃棄物の減量、その他その処理に関する計画を作成し、その計画の実施の状況についても、都道府県知事(事業場が京都市内の場合は京都市長)に報告することが義務付けられています。

 (1)処理計画を提出せず、又は虚偽の記載をして提出をした者及び(2)実施状況を報告せず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処せられることがあります。

 また、提出された処理計画等の内容は、インターネットにより公表します。

 多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物処理計画書及び(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書の公表

多量排出事業者とは

 前年度の産業廃棄物の発生量(※1)が1,000t以上(特別管理産業廃棄物にあっては50t以上)である事業場(※2)を設置している事業者

※1 発生量

・ 廃棄物の処理として何らの操作を加えない時点での量を指します。

・ 自ら直接再生利用する、あるいは中間処理すること等により発生した廃棄物を減量化する場合についても、その量は「自ら直接再生利用した量」あるいは「自ら中間処理した量」等として把握されるため、発生量はその前の時点での量としてとらえる必要があります。

※2 処理計画等の作成単位

・ 製造業等の場合は、事業場ごとに処理計画及び実施状況報告を作成することを基本とします。

・ 建設業等の場合は、区域内の作業所(現場)を統括的に管理している支店等ごとに区域内に係る処理計画等を作成することを基本とします。

・ 建設工事(土木建設に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。)をいいます。)においては、元請業者が排出事業者となります。

産業廃棄物処理計画書・産業廃棄物処理計画実施状況報告書

産業廃棄物処理計画書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

対象者

【産業廃棄物処理計画書】

 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000t以上である事業場を設置している事業者

【産業廃棄物処理計画実施状況報告書】

 前年度に産業廃棄物処理計画書を提出した事業者

特別管理産業廃棄物処理計画書・特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

特別管理産業廃棄物処理計画書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

対象者

【特別管理産業廃棄物処理計画書】

 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上である事業場を設置している事業者

【特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書】

 前年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した事業者

電子マニフェストの使用の一部義務化について(令和2年4月1日施行)

 特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。以下同じ。)の発生量が50t以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、電子マニフェストの使用が義務付けられています。

 電子マニフェストの使用が義務付けられる事業者(以下「電子マニフェスト使用義務者」という。)に該当するか否かは年度ごとに判断します。電子マニフェスト使用義務者となった事業者について、特別管理産業廃棄物の発生量が50t未満となった場合、当該年度の翌々年度に、義務対象から外れることとなります。

【処理計画】

  様式第2号の13「電子情報処理組織の使用に関する事項」欄の「特別管理産業廃棄物排出量(PCB廃棄物を除く。)」が、

・ 50t以上の事業者は、「今後実施する予定の取組(等)」に、電子マニフェストへの加入、電子マニフェスト対応処理業者との契約等について記載するとともに、情報処理センターに登録することが困難な事由があらかじめ明らかな場合は、その旨及び理由を記載してください。

・ 50t未満の事業者は、次年度について電子マニフェスト使用義務者に該当しない旨を記載してください。

【実施状況報告】

・ 電子マニフェスト使用義務者は、様式第2号の14「電子情報処理組織の使用に関する事項」欄の「電子情報処理組織の使用に関して実施した取組」に、電子マニフェストへの加入、電子マニフェスト対応処理業者との契約等について記載してください。

・ 情報処理センターへの登録が困難な場合は、その旨及び理由を記載してください。

・ 電子マニフェスト使用義務者でない事業者は、義務者に該当しない旨を記載してください。

提出について

提出方法

電子メールもしくは電子申請システム(Grafferスマート申請)により提出してください(原則として窓口等での受付は行っていません。)。

・ 電子メールでお送りいただく際に、本市による報告書の受付確認メールを希望される場合は、メールタイトル冒頭に「【要返信】」と記載してください。(収受印を押印した控えについて、メールでの返信は行っておりません。)

・電子申請システムにより提出いただく際は、下記の提出先のリンクからそれぞれのシステムにアクセスしてください。なお、当該システムで提出いただくと、本市による受付処理後、受付確認メールが送信されます。(収受印を押印した控えについて、メールでの返信は行っておりません。)

・収受印を押印した控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封し、用紙に出力したもの1部を郵送により提出してください。

※ 提出された書類はインターネットにより公表しますので、代表者印の押印や個人情報等の記入はしないでください。

提出期間

毎年4月1日~6月30日の間に提出してください。

提出先1(電子メール等)

京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課 産業廃棄物排出事業者指導担当

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

電話:075-222-3957  FAX:075-221-6550

電子メール:sanpaidesk●city.kyoto.lg.jp(●を@に置き換えて送信してください。)

(上記は届出等専用メールアドレスです。届出等以外の問合せなどの内容は送らないでください。)

提出先2(電子申請システム(Grafferスマート申請))

【産業廃棄物処理計画書・産業廃棄物処理計画実施状況報告書】

 電子申請システム(Grafferスマート申請)普通産廃外部サイトへリンクします

【特別管理産業廃棄物処理計画書・特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書】

 電子申請システム(Grafferスマート申請)特管産廃外部サイトへリンクします

お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

フッターナビゲーション