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京北町での産業廃棄物処理業について

ページ番号1563

2021年11月1日

■京北町の区域において産業廃棄物処理業を行われている事業者のみなさまへ■

 

●このたび,平成17年4月1日に,京北町の区域が京都市に編入されることになりました。これに伴いまして,編入後,旧京北町の区域で産業廃棄物収集運搬業又は処分業を行われる場合の許可の取扱いにつきましては,次のとおりとなります。特別管理産業廃棄物収集運搬業及び処分業についても,同様です。

 

●1 編入後,旧京北町の区域で産業廃棄物収集運搬業を行われる方

 

○京都市長の許可をお持ちでない方

 

・平成17年4月1日現在で有効な京都府知事許可を受けられている場合は,編入後,その京都府知事許可の期限までは,旧京北町の区域に限り認められた京都市長の許可とみなします。事業者のみなさまから手続をしていただく必要はありません。
   

・平成17年4月1日現在で有効な京都府知事許可の期限後も引き続き旧京北町の区域で産業廃棄物収集運搬業を行われる場合は,京都市長に新規許可申請をしていただく必要があります。この場合は,京都市域全域の許可となります。
   

・なお,許可の期間と地域を限定した「みなし許可」は,排出事業者等に混乱を生じさせることも考えられますので,京都府知事許可の有効期限にかかわらず,できるだけ早期に,新規に京都市長の許可(市域全域分)をお取りいただきますようお願い申し上げます。

 

○京都府知事の許可をお持ちでない方

   

・平成17年4月1日現在で有効な京都市長の許可を受けられている場合は,編入後,旧京北町の区域においても産業廃棄物収集運搬業を行っていただけます。

 

●2 編入後,京北町の区域で産業廃棄物処分業を行われる方

   

・平成17年4月1日現在で有効な京都府知事の許可を受けられている場合は,編入後,京都市長の許可とみなします。
   

・編入後の更新許可申請,変更届等の諸手続は,京都市長あてでしていただきますようお願い申し上げます。

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お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

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