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収集運搬車両 表示義務等について

ページ番号1559

2023年1月18日

■産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)について■

 

●平成17年4月1日より産業廃棄物を収集運搬する際には、
  車両の表示及び書面の備え付けが必要となりました(廃棄物処理法改正)。

 

●1 表示義務について(運搬車の両側面)

 

 ○排出事業者が自分で運搬する場合

   ・廃棄物を収集運搬している旨の表示
   ・排出事業者名

 

○産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合

   ・廃棄物を収集運搬している旨の表示
   ・業者名
   ・許可番号(下6桁)

 

●2 書類の携帯義務について

 

 ○排出事業者が自分で運搬する場合、以下の事項を記載した書類 ・氏名または名称及び住所
   ・運搬する産業廃棄物の種類
   ・積載した事業場の名称、所在地、連絡先
   ・運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先

 

○産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合

   ・産業廃棄物管理票(マニフェスト)
   ・許可証の写し

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お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

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