収集運搬車両 表示義務等について
ページ番号1559
2023年1月18日
■産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)について■
●平成17年4月1日より産業廃棄物を収集運搬する際には、
車両の表示及び書面の備え付けが必要となりました(廃棄物処理法改正)。
●1 表示義務について(運搬車の両側面)
○排出事業者が自分で運搬する場合
・廃棄物を収集運搬している旨の表示
・排出事業者名
○産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
・廃棄物を収集運搬している旨の表示
・業者名
・許可番号(下6桁)
●2 書類の携帯義務について
○排出事業者が自分で運搬する場合、以下の事項を記載した書類 ・氏名または名称及び住所
・運搬する産業廃棄物の種類
・積載した事業場の名称、所在地、連絡先
・運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
○産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)
・許可証の写し
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お問い合わせ先
環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
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