産業廃棄物管理票交付等状況報告
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2020年6月4日
産業廃棄物管理票交付等状況報告
産業廃棄物を排出する事業者は,毎年6月30日までに,前年度1年間に交付した産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付等の状況を事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に報告する必要があります。
報告を怠っているなど,排出事業者が法律を遵守していないと認めるときは,報告するよう勧告することがあります。
勧告に従わない場合にはその旨を公表し,公表後も正当な理由なしに勧告に従わない場合は,勧告に係る措置を命ずることがあります。
この命令に違反した場合は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
対象事業者
・ 対象期間内に紙マニフェストを交付した事業者(中間処理業者を含む。)は,交付枚数及び排出量に関わらず,全て対象です。
・ 電子マニフェストを使用した分については,報告は不要です。また,対象期間内に産業廃棄物の排出がなかった等,紙マニフェストを交付していない場合も,報告の必要はありません。
・ 紙マニフェスト及び電子マニフェストを併用している場合は,紙マニフェストによるもののみ報告してください。
対象期間
報告年度の前年度分となります。
※ 令和2年度の場合は,平成31年4月1日~令和2年3月31日に交付した紙マニフェストが対象となります。
提出方法
・ 郵送又はFAXにより1部提出してください。(代表者印等は押印せず,また,個人情報は記入しないでください。)
・ 収受印を押印した控えが必要な場合は,2部提出してください。(返送を希望される場合は,郵送の際,切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
・ なお,紙マニフェストの写しの添付は必要ありません。
提出期限
毎年4月1日~6月30日の間に提出してください。
ただし,新型コロナウイルス感染症の影響により,特例として,令和元年度実績については10月31日までに報告すればよいこととされています。
提出先
京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課 産業廃棄物排出事業者指導担当
〒604-0924 京都市中京区河原町通二条下る一之船入町384 ヤサカ河原町ビル7階
電話:075-366-1394 FAX:075-221-6550
様式及び記入例等
様式及び記入例等
よくある質問
よくある質問
その他
・ 多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は,その産業廃棄物の減量,その他処理に関する計画を作成し,その計画の実施の状況についても報告することが義務付けられています。
産業廃棄物の前年度の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては発生量が50t以上)の事業場を設置している場合は,「(特別管理)産業廃棄物処理計画書」及び「(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書」により報告を行ってください。
・ 特別管理産業廃棄物(飛散するおそれのある廃石綿など)を生じる事業場を設置している事業者は,管理責任者を置かなければなりません。
管理責任者を設置したときは,管理責任者の資格を証する書類と併せて,「特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(又は変更)報告書」により報告を行ってください。
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産業廃棄物について
お問い合わせ先
環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-366-1394 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-0924 京都市中京区河原町通二条下る一之船入町384 ヤサカ河原町ビル7F