産業廃棄物管理票交付等状況報告書
ページ番号1349
2024年5月1日
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付等状況報告について
産業廃棄物を排出する事業者は、毎年6月30日までに、前年度1年間に交付した産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付等の状況を事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に報告する必要があります。
報告を怠っているなど、排出事業者が法律を遵守していないと認めるときは、報告するよう勧告することがあり、勧告に従わない場合にはその旨を公表することがあります。
公表後も正当な理由なしに勧告に従わない場合は、勧告に係る措置を命ずることがあり、この命令に違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることがあります。
詳細は、「京さんぱいポータルサイト」の該当ページを御確認ください。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告 | 京さんぱいポータル (kyoto.lg.jp)
なお、電子マニフェストを利用された場合は、排出事業者に代わり情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が集計して京都市に報告を行うため、排出事業者からのこの報告は不要になります。そのほかにも様々なメリットがありますので、電子マニフェストの導入も御検討願います。
電子マニフェストにつきましては、下記ホームページも御参照ください。
お問い合わせ先
環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地