産業廃棄物管理票交付等状況報告書
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2022年7月1日
産業廃棄物管理票交付等状況報告について
産業廃棄物を排出する事業者は、毎年6月30日までに、前年度1年間に交付した産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付等の状況を事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に報告する必要があります。
報告を怠っているなど、排出事業者が法律を遵守していないと認めるときは、報告するよう勧告することがあり、勧告に従わない場合にはその旨を公表することがあります。
公表後も正当な理由なしに勧告に従わない場合は、勧告に係る措置を命ずることがあり、この命令に違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることがあります。
なお、電子マニフェストを利用された場合は、排出事業者に代わり情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が集計して京都市に報告を行うため、排出事業者からのこの報告は不要になります。そのほかにも様々なメリットがありますので、電子マニフェストの導入も御検討願います。
電子マニフェストにつきましては、下記ホームページも御参照ください。
対象事業者
・ 対象期間内に紙マニフェストを交付した事業者(中間処理業者を含む。)は、交付枚数及び排出量に関わらず、全て対象です。
・ 電子マニフェストを使用した分については、報告は不要です。また、対象期間内に産業廃棄物の排出がなかった等、紙マニフェストを交付していない場合も、報告の必要はありません。
・ 紙マニフェスト及び電子マニフェストを併用している場合は、紙マニフェストによるもののみ報告してください。
対象期間
報告年度の前年度分となります。
※ 令和4年度の場合は、令和3年4月1日~令和4年3月31日に交付した紙マニフェストが対象となります。
提出方法
・ 郵送、FAX又は電子メールにより1部提出してください。(代表者印等は押印せず、また、個人情報は記入しないでください。)
※令和4年度から電子メールでも御提出いただけるようになりました。
※電子メールでお送りいただく場合は、集計処理の効率化のため、できる限りエクセルファイルでお送りいただくよう御協力をお願いします。
・ 収受印を押印した控えが必要な場合は、郵送で2部提出してください。(返送を希望される場合は、郵送の際、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)。電子メールでお送りいただく場合に、本市による報告書の受付確認メールを希望される場合は、メールタイトル冒頭に「【要返信】」と記載してください。(収受印を押印した控えについて、メールでの返信は行っておりません。)
・ なお、紙マニフェストの写しの添付は必要ありません。
提出期限
毎年4月1日~6月30日の間に提出してください。
提出先
京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課 産業廃棄物排出事業者指導担当
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電話:075-222-3957 FAX:075-221-6550
電子メール:[email protected]
(上記は届出等専用メールアドレスになりますので、届出等以外の問合せなどの内容は送らないでください。)
様式及び記入例等
様式及び記入例等
様式第3号(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)(XLSX形式, 86.73KB)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の様式です。
記入例(PDF形式, 519.26KB)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の記入例です。
参考資料(産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)記入例)(PDF形式, 460.40KB)
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)記入例
参考資料(産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値))(PDF形式, 292.96KB)
産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)
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よくある質問
Q 報告の対象者は誰ですか?
A 京都市内で産業廃棄物を排出し、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付した全ての事業者です。また、2次マニフェストを交付する産業廃棄物処分業者も報告対象者となります。
Q 前年度のマニフェストの交付枚数が1枚である等、極めて少ない場合も報告は必要ですか?
A 前年度においてマニフェストを交付した事業者は、交付枚数や排出量に関わらず報告が必要です。
なお、産業廃棄物の処理を委託した実績がない等、マニフェストを交付していない場合は報告の必要はありません。
Q 報告書はいつまでに提出しなければならないのですか?
A 報告書は毎年6月30日までに提出してください。
なお、受付は毎年4月1日から行っています。提出期日に遅れてしまった場合は、速やかにご提出ください。
Q 「業種」欄について、自社の業務内容が日本標準産業分類のどれに該当するかを調べるには、どうすればよいですか?
A 総務省がホームページで公開している日本標準産業分類を参考にしてください。
※上記を含め、その他のよくある質問は、下記のPDF資料をご覧ください。
よくある質問
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その他
・ 多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、その産業廃棄物の減量、その他処理に関する計画を作成し、その計画の実施の状況についても報告することが義務付けられています。
産業廃棄物の前年度の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては発生量が50t以上)の事業場を設置している場合は、「(特別管理)産業廃棄物処理計画書」及び「(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書」により報告を行ってください。
・ 特別管理産業廃棄物(飛散するおそれのある廃石綿など)を生じる事業場を設置している事業者は、管理責任者を置かなければなりません。
管理責任者を設置したときは、管理責任者の資格を証する書類と併せて、「特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(又は変更)報告書」により報告を行ってください。
お問い合わせ先
環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地