債権者口座登録者の通帳の印字変更及び口座振込済通知書の廃止について
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2020年6月17日
日頃は,京都市政の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。
さて,この度,債権者口座登録をいただいた債権者の皆様に,京都市からお振込をさせていただいた際,入金内容を特定いただきやすいよう,通帳に,請求書に記載された請求書番号を印字してお知らせするよう変更いたします。
これに伴い,希望された方にお送りしていました口座振込済通知書につきましては,紙資源の節減と環境への配慮の観点,インターネットバンキングの普及等による入金確認方法の多様化などから廃止させていただくこととしました。ご理解くださいますようよろしくお願いいたします。
記
1 印字の変更
変更時期:令和2年4月1日振込分から
■請求書番号の記載がある場合 | ■請求書番号の記載がない場合 | |
通帳 | 『001234キョウトシ(カイケイカンリシャ)』 請求書番号6桁 | 『A09876キョウトシ(カイケイカンリシャ)』 所管番号5桁 |
インターネット バンキング | 振込依頼人コード 『001234』請求書番号6桁 振込依頼人名 『キョウトシ(カイケイカンリシャ)』 | 振込依頼人コード 『00000000』(初期値) 振込依頼人名 『A09876キョウトシ(カイケイカンリシャ)』 所管番号5桁 |
注1:所管番号とは,支払課を示す番号のことで,京都市情報館(京都市ホームページ)に一覧を掲載しております。
注2:所管番号の前の「A」の文字は,請求書番号と所管番号とを区別しやすくするための任意の文字であり,今回の変更に合わせて新たに印字します。
2 口座振込済通知書の廃止
廃止時期:令和2年5月1日振込分から
※インターネットバンキングの例を追記。
お問い合わせ先
会計室出納管理担当(TEL 075-222-3675/ FAX075-213-0460)