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平成28年 職員の給与に関する報告及び勧告

ページ番号258430

2016年9月12日

お知らせ

平成28年9月12日

人事委員会事務局 (電話213-2158)

平成28年 職員の給与に関する報告及び勧告

 平成28年9月12日(月曜日),京都市人事委員会(彦惣 弘委員長)は,市会及び市長に対して,地方公務員法に基づき,一般職の職員の給与等について報告するとともに,勧告を行いました。これは,本市職員の給与と市内の民間事業所従業員の給与を比較した結果に基づくものです。

市長への勧告の様子

      市長への勧告の様子

本年の報告及び勧告のポイント

月例給は据置き,ボーナスは3年連続で引上げ(平均年間給与は,約4.0万円の引上げ)

  1. 月例給の改定は見送り(民間給与との較差:62円,0.02%)

  2. 期末・勤勉手当(ボーナス)の引上げ(0.1月分)

     支給月数4.20月→4.30月

 

概要

民間給与との比較

 企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の市内595事業所のうち,158事業所を対象に,本年4月の給与等の実態を実地調査した(調査完了率91.1%,調査実人員8,264人)。

1. 月例給

 本市職員の給与と民間給与との較差(平成28年4月分)

民間給与との較差

民間の給与(A)

職員の給与(B)

(事務・技術職員)

較      差

(A) - (B) = (C)

(C) / (B) × 100

402,491円

402,429円

62円

0.02%

 (注) 比較の対象とした本市職員の平均年齢は,42.2歳,平均勤続年数は,18.4年です。

2. 特別給(期末手当及び勤勉手当)

特別給の支給状況

民間事業所の年間支給月数

4.32月分

本市職員の支給月数

4.20月分

本年の給与改定

1.  月例給

・ 民間給与との較差が62円(0.02%)と極めて小さく,給料表及び諸手当の適切な改定を行うことが困難であることから,月例給の改定を行うことは適当でない。

 

2.  期末手当及び勤勉手当

・ 本市職員の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数が,市内民間事業所で支払われた特別給の支給月数を下回っており,支給月数を0.1月分引き上げることが適当である。

・ 本年の人事院勧告等を勘案し,勤勉手当の支給月数を引き上げることが適当である。

 

3.  改定の実施時期

 本年12月に支給される勤勉手当から実施

 

給与に関するその他の課題

1. 高齢層職員の給与水準及び給与制度

・ 国が導入している高位号給から昇格した場合の給料月額の増加額を縮減する措置については,本市がこれまで進めてきた「職務・職責を重視した給与構造への転換」という考え方にそぐわない面があるとともに,昇任意欲等への影響が懸念されるため,慎重な検討が必要である。

・ 国が導入している55歳を超える職員は原則として昇給しないこととする措置については,給与制度の総合的見直しが完成する平成31年4月にかけて,高齢層職員の給与水準は段階的に低下していくことが見込まれるため,直ちに実施する必要性は認められないものの,引き続き,他の地方公共団体の動向等を注視しつつ,今後の給与水準の動向等を検証のうえ,検討を行うことが適当である。

 

2. 配偶者に係る扶養手当

・ 現時点において,本市の扶養手当支給状況は,市内民間事業所における支給状況とほぼ均衡が取れているといえる状況にあるが,今後,国及び他の地方公共団体の動向も注視しつつ,本市の扶養手当制度の在り方について,引き続き研究していく。

 

人事管理に関する課題

1. 有為な職員の確保

・ 職員採用試験の受験者を確保するための効果的な広報活動や採用試験制度の在り方について,引き続き検討していく。

 

2. 昇任意欲の醸成と女性職員のキャリア形成の推進

・ 管理職員の候補となり得る女性職員の層の拡大が重要な課題であり,女性職員が昇任意欲を持ちにくい状況があるとすれば,その背景を把握し,改善策を講じる必要がある。

 

3. 働き方の改革

  ・ 働き方の改革が重要な社会的課題となってきていることに加え,本市においては,「真のワーク・ライフ・バランスを実現するまち・京都」を目指すべき未来像の一つとして掲げていることからも,本市に勤務する職員が仕事と家庭や地域での生活を両立させることのできる働きやすい勤務環境を整備していくことが重要である。

・ こうした働き方の改革や勤務環境の整備の前提として,長時間働けることを職務遂行の条件の一つと考える価値観を廃し,より短時間で成果を挙げることを評価する組織風土を醸成するとともに,育児,介護等により時間的な制約があるとしても,それが職務遂行上の制約とはならないような業務運営を実現していくための方策を研究し,実施していく必要がある。

 

4. 時間外勤務の縮減

・ 高齢化の進行により,多くの職員が家族の介護の当事者となる状況を想定し,長時間労働に依存した業務運営がいずれ立ち行かなくなるとの認識に立ち,危機感を持って臨む必要がある。

・ 抜本的な時間外勤務の縮減のためには,トップの取組姿勢が肝要であり,明確で強い方針を繰り返し全庁に敷衍(えん)し,職員の意識改革や具体的な行動に結びつける必要がある。

・ 各局区等では,時間外勤務の縮減に向け,業務の取捨選択を含むスリム化や,過剰な業務の合理化などに取り組む必要があるとともに,全ての職員が当事者として,その職位に応じた役割を果たし,組織全体として粘り強く継続的に取り組むことが重要である。

 

5. 安全衛生その他の勤務環境の整備

・ 安全衛生を全てに優先させて実行するとした「京都市安全衛生方針」にのっとり,積極的に取り組む必要がある。

・ メンタルヘルス不調の発生予防のため,ストレスチェックの結果の分析により職場のストレス要因を把握し,職場環境の改善等に活用することが重要である。

・ いわゆるマタニティハラスメント等の防止に係る法整備も踏まえ,適切な措置を講じる必要がある。

 

【参考】

1. 勧告どおり給与改定が実施された場合の平均年間給与

平均年間給与
 改定前改定後 差 平均年齢 
6,519千円6,560千円40千円42.2歳 

 

2. 近年の人事委員会勧告内容

月例給及び期末勤勉手当の改定状況

月 例 給

期末・勤勉手当

公 民 較 差

改定

支給月数

改定

19

5円

(

0.001%

)

4.5月

0.05月

20

83円

(

0.02%

)

4.5月

21

△783円

(

△0.19%

)

給料表引下げ

4.15月

△0.35月

22

△110円

(

△0.03%

)

3.95月

△0.20月

23

△766円

(

△0.19%

)

住居手当引下げ

3.95月

24

△1,091円

(

△0.27%

)

給料表引下げ

3.95月

25

△16円

(

△0.004%

)

3.95月

26

948円

(

 0.24%

)

給料表引上げ

4.10月

+0.15月

27

1,195円

(

0.30%

)

給料表引上げ

4.20月

+0.10月

28

62円

(

0.02%

)

4.30月

+0.10月

 (注) 期末・勤勉手当の支給月数は,改定後の月数です。

平均年間給与の増減

増減額

増減率

19

2.1万円

0.3%

20

21

△15.6万円

△2.3%

22

△8.2万円

△1.2%

23

△1.2万円

△0.2%

24

△1.7万円

△0.3%

25

26

7.6万円

1.2%

27

5.9万円

0.9%

28

4.0万円

0.6%

 (注) 平均年間給与は事務・技術職員の給与です。

平成28年 職員の給与に関する報告及び勧告

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