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平成26年 職員の給与に関する報告及び勧告

ページ番号258427

2014年9月18日

お知らせ

平成26年9月18日

人事委員会事務局 (電話213-2158)

平成26年 職員の給与に関する報告及び勧告

 平成26年9月18日(木曜日),京都市人事委員会(彦惣 弘委員長)は,市会及び市長に対して,地方公務員法に基づき,一般職の職員の給与等について報告するとともに,勧告を行いました。これは,本市職員の給与と市内の民間事業所従業員の給与を比較した結果に基づくものです。

市長への勧告の様子

      市長への勧告の様子

本年の給与勧告のポイント

1. 月例給与の引上げ(民間給与との較差:948円,0.24%)

 給料表の引上げは,平成11年以来15年ぶりです。

2. 期末・勤勉手当(ボーナス)の引上げ(0.15月分)

 支給月数3.95月→4.10月。ボーナスの引上げは,平成19年以来7年ぶりです。

3. 初任給調整手当及び通勤手当の引上げ

4. 平均年間給与は,約7.6万円の引上げ

平成26年 職員の給与に関する報告及び勧告

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概要

民間給与との比較

1. 月例給

 ○本市職員の給与と民間給与との較差(平成26年4月分)

民間給与との較差

民間の給与(A)

職員の給与(B)

(事務・技術職員)

較      差

(A) - (B) = (C)

(C) / (B) × 100

403,541円

402,593円

948円

0.24%

 (注) 比較の対象とした本市職員の平均年齢は,42.4歳,平均勤続年数は,18.8年です。

2. 特別給(期末手当及び勤勉手当)

特別給の支給状況

民間事業所の年間支給割合

4.12月分

本市職員の支給月数

3.95月分

 

本年の給与改定(勧告事項)

1. 月例給

  • 本市職員の給与が民間給与を948円(0.24%)下回っており,公民の給与較差を解消するため,給料表の引上げ改定が必要です。

2. 期末手当及び勤勉手当(ボーナス)

  • 本市職員の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数が,市内民間事業所で支払われた特別給の支給月数を下回っており,0.15月分の支給月数の引上げが必要です。
  • 本年の人事院勧告を勘案し,勤勉手当の支給月数を引き上げることが適当です。

3.その他の手当

  • 初任給調整手当及び交通用具使用者に係る通勤手当について,国に準じた改定を行うことが適当です。

4.改定の実施時期

  • 1及び3については,平成26年4月1日から実施。
  • 2については,この改定を実施するための条例の公布の日から実施。

給与制度の総合的見直し

 国の改定状況,他の地方公共団体の動向等を考慮しつつ,本市の実情を踏まえ,より本市にふさわしい給与制度について早急に検討していきます。

給与に関するその他の課題

1. 高齢層職員の給与水準及び給与制度

 引き続き,国及び他の地方公共団体の状況を踏まえ,検討を行う必要があります。

2. 給与構造の見直しによる給料表の切替えに伴う経過措置

 国において同様の経過措置が廃止されたことを踏まえ,本市においても,本年度末をもって当該経過措置を廃止することが適当です。

3. 住居手当

  他の地方公共団体の動向を踏まえ,制度の在り方について検討する必要があります。

公務運営の改善について

1. 人材の確保,育成等

  • 職員採用について,本委員会では,引き続き,採用試験の在り方等について検討し,求める人材を確保するための取組を更に発展させていきます。
  • 人事評価制度については,地方公務員法改正の趣旨も踏まえ,引き続き,適切に運用していく必要があります。
  • 公務員倫理の保持について,昨年度に引き続き,職員の懲戒処分事案が相次いで発生しており,極めて憂慮すべき事態です。これまで以上に職員が公私にわたって高い規範意識を持つよう全庁を挙げて徹底した意識改革に取り組む必要があります。
  • 職員による不適切な事務処理の事案も発生しており,これらを未然に防ぐ方策が各職場で適切に採られるよう絶えず事務の点検が必要です。

2. 女性職員の登用

  • 複雑かつ多様な行政需要に的確に対応するため,あらゆる施策に女性の視点を取り入れていくことが重要であり,女性職員の登用拡大に向け,更に積極的に取り組んでいく必要があります。
  • 女性職員の登用を推進するには,家庭生活と仕事との両立を支援することが重要であり,男女を問わず職務に精励することのできる勤務環境を整備することが必要です。
  • 女性職員が継続して仕事のキャリアを積んでいくためには,家庭における男女の役割分担に関する職員の意識を変えていくこと,女性職員のキャリアアップのための多様な事例を示すこと等も重要です。

3. 勤務環境の整備

  • 時間外勤務の縮減については,トップによるマネジメントの下で,業務のスリム化や効率的な業務の推進を図ることが必要です。また,本市が職員に対して負っている安全配慮義務を果たすため,特定の職員に業務量が偏ることのないよう配慮するとともに,業務量に見合った適正な人員配置を行うこと等が必要です。
  • 次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長に伴い本年度中に策定する必要がある「仕事と子育て両立支援プラン」等については,子育て中の職員が家庭生活と仕事の双方において充実感を得られるようにしていくという視点が重要です。
  • 「京都市職員メンタルヘルスケア指針」等に掲げる取組を引き続き行うことにより,職員が心健やかに職務に従事することができる職場環境を確保する必要があります。

4. その他

  • 任用根拠や勤務形態の異なる職員を含めた全ての職員がより意欲を持って働くことができるよう,引き続き適切な制度運用を図る必要があります。

【参考】

1. 職種別民間給与実態調査

 企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の市内610事業所のうち,168事業所を対象に,本年4月の給与等の実態を実地調査を行いました(調査完了率88.1%,調査実人員7,473人)。

2. 勧告どおり給与改定が実施された場合の平均年間給与

平均年間給与
改定前 改定後 差 
 6,421千円 6,497千円 76千円

3. 近年の人事委員会勧告内容

改定状況
月 例 給期末・勤勉手当
公 民 較 差改定支給月数改定
22△110円 (△0.03%)なし3.95月△ 0.20
8,902円 (2.23%)
23△766円 (△0.19%)住居手当引下げ3.95月なし
8,216円 (2.06%)
24△1,091円 (△0.27%)給料表引下げ3.95月なし
25△16円 (△0.004%)なし3.95月なし
26948円(0.24%)給料表引上げ4.10月+ 0.15

 (注1) 平成22~23年は,上段が給与減額措置前の給与による較差,下段は給与減額措置後の給与による較差です。

 (注2) 期末・勤勉手当の支給月数は,改定後の月数です。

 

4. 人事院勧告における初任給調整手当及び通勤手当の改定内容(人事院の「給与勧告の骨子」より抜粋)

(1) 初任給調整手当

  医療職俸給表(一)の改定状況を勘案し改定

(2) 通勤手当

 交通用具使用者に係る通勤手当について,民間の支給状況等を踏まえ,使用距離の区分に応じ100円から7,100円までの幅で引上げ

お問い合わせ先

人事委員会事務局
電   話: 075-213-2158
ファックス: 075-213-2159

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