平成23年 職員の給与に関する報告及び勧告
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2011年10月24日
平成23年 職員の給与に関する報告及び勧告
平成23年10月24日(月曜日),京都市人事委員会(彦惣 弘委員長)は,地方公務員法の規定に基づき,市会及び市長に対して,一般職の職員の給与等について報告するとともに勧告を行いました。これは,本市職員の給与と市内の民間事業所従業員の給与を比較した結果に基づき行うものです。
平成23年 職員の給与に関する報告及び勧告
概要(ファイル名:23kankoku-gaiyou.pdf サイズ:134.55 キロバイト)
本文(ファイル名:23kankoku-honbun.pdf サイズ:1.78 メガバイト)
参考資料(ファイル名:23kankoku-shiryo.pdf サイズ:3.23 メガバイト)
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概要は以下のとおりです。
本年の給与勧告のポイント
・ 月例給
公民の給与較差(△766円,△0.19%)を解消するため,引き下げることとします。
・ 期末手当及び勤勉手当(ボーナス)
年間の支給割合を現行のまま(3.95月)据え置くこととします。
民間給与との比較
1. 月例給
民間の給与 (A) | 職員の給与 (行政職(一)適用相当職)(B) | 較差 (A)-(B)=(C) | 較差 (C)/(B)×100 |
---|---|---|---|
406,668円 | 減額措置前 407,434円 | △766円 | △0.19% |
406,668円 | 減額措置後 398,452円 | 8,216円 | 2.06% |
(注1) 平成23年4月分の給与による比較です。
(注2) 職員の給与(B)の下段(減額措置後)が実際に支給された額です。
2. 特別給(期末手当及び勤勉手当)
特別給の支給状況
- 民間事業所の年間支給割合 3.97月分
- 本市職員の支給月数 3.95月分
本年の給与改定
1. 月例給
・本市職員の給与水準が民間を上回るものの,人事院勧告における俸給表の改定状況を勘案した給料表の引下げを行うには十分ではありません。
・住居手当は,民間の推移の状況や国・他の地方公共団体の状況との均衡を考慮し,引下げが必要です。
2. 期末手当及び勤勉手当
市内民間事業所で支払われた特別給と本市職員の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数は,おおむね均衡していますので,改定を求めません。
3. 初任給
本市職員の初任給の水準は,市内民間事業所の初任給水準をかなり下回っており,改善が必要です。
給与構造の見直しについて
1. 職務・職責を重視した給与構造への転換
本市の統括主任級は,行政職給料表適用職員を中心に,主任級との職務・職責の同質化が進んでいると考えられるので,同一の職務の級とするのが適当です。
2. 勤務実績の給与への反映
・国や他の地方公共団体の状況を考慮し,勤務実績の給与反映をより適切に行うことが必要です。
・必ずしも仕事の結果や成果を数値的に把握することができるとは限らない業務が多数存在する公務の特性にも留意して人事評価を実施し,その結果を給与に適切に反映させることにより,全ての職員の働く意欲の向上と組織の活性化に寄与するものとすることが必要です。
公務運営の改善について
職員の仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を実現していくことが,公務運営の一層の改善,ひいては市民サービスの向上につながるものといえます。
1. 勤務環境の整備
・各任命権者等は,本市が安全配慮義務を負っていることを肝に銘じ,時間外勤務の更なる縮減を図ることが必要です。
・職員の心の健康づくりのため,組織的な業務遂行や職員同士で支え合える環境整備を行うことが重要です。
・パワーハラスメントなどの防止対策を充実させるとともに,作業環境の確保など,快適な職場環境づくりに努めるべきです。
・勤務環境を整備し,公務能率の一層の向上を図ることはもとより,抜本的な業務の見直しや,政策課題,業務量に応じた適正な人員配置などを適時適切に行うことが必要です。
2. 人事行政運営上の課題
・職務に必要な能力や意欲を欠く職員に対して,地方公務員法の趣旨にのっとり適切な人事管理を行うとともに,組織的な人材育成に取り組むことが必要です。
・職員が意欲・使命感を持ち,能力を高めることのできる人事管理の在り方を引き続き研究していきます。
・国の制度改正の状況や他の地方公共団体の動向を注視しつつ,定年の段階的延長その他の方策について,具体的な検討を早期に進めることが必要です。
・任用根拠や勤務形態の異なる職員を含めた全ての職員の業務,配置及び勤務条件の在り方について,引き続き検討を進め,適切な制度運用を図っていくことが必要です。
給与勧告・報告制度の意義・役割
給与勧告・報告制度は,地方公務員の労働基本権制約の代償として設けられたものです。その意義や役割を踏まえ,適切に対処されることを要請します。
なお,現在実施されている給与の減額措置については,本市の深刻な財政状況を踏まえてやむを得ず特例的に取り組まれているものであると受け止めていますが,本委員会の勧告,報告に基づく給与水準が実質的に確保されていない状況は遺憾であり,早期に解消されることを望みます。
【参考】
1. 職員の状況(平成23年4月現在)
民間事業所従業員の給与との比較を行った職員(国の行政職俸給表(一)適用相当職員)の総数は 5,966人(平均年齢42.1歳,平均勤続年数18.8年)でした。
2. 職種別民間給与実態調査
企業規模,事業所規模がともに50人以上の市内522事業所のうち,無作為抽出した143事業所を対象に,本年4月の給与等について実地調査を行いました。調査完了率95.1%,調査対象は8,315人でした。
お問い合わせ先
京都市 人事委員会事務局
電話:075-746-6403
ファックス:075-746-6697