平成20年 職員の給与に関する報告及び勧告
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2008年9月16日
平成20年 職員の給与に関する報告及び勧告
平成20年9月16日,京都市人事委員会(彦惣 弘委員長)は,地方公務員法の規定に基づき,市会及び市長に対して,一般職の職員の給与等について報告するとともに勧告を行いました。これは,本市職員の給与と市内の民間事業所従業員の給与を本年4月時点で比較した結果に基づき行うものです。
平成20年 職員の給与に関する報告及び勧告
概要(ファイル名:20kankoku-gaiyou.pdf サイズ:21.24 キロバイト)
本文(ファイル名:20kankoku-honbun.pdf サイズ:1.89 メガバイト)
目次(参考資料)(ファイル名:20kankoku-siryo-mokuji.pdf サイズ:15.48 キロバイト)
本市職員給与関係(参考資料)(ファイル名:20kankoku-syokuinkyuyo.pdf サイズ:946.72 キロバイト)
民間給与関係(参考資料)(ファイル名:20kankoku-minkankyuyo.pdf サイズ:128.49 キロバイト)
労働経済の動向(参考資料)(ファイル名:20kankoku-roudoukeizai.pdf サイズ:87.31 キロバイト)
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概要は以下のとおりです。
本年の給与勧告のポイント
1. 民間給与との較差が極めて小さい(0.02%)ため,月例給の改定を求めないこととしました。
2. 期末・勤勉手当等は,民間の支給割合と概ね均衡しており,改定を求めないこととしました。
3. 人材確保のため,医師の給与について人事院勧告に準じて改定することを勧告しました。
民間給与との比較
1. 月例給
本年4月分の民間給与と本市職員の給与を,職務の種類別に,責任の度合い,学歴,年齢などを同じくする者同士で比較したところ,本市職員の給与は,民間給与を83円(0.02%)下回っていました。
2. 特別給(期末手当及び勤勉手当等)
民間事業所において昨年8月から本年7月までの1年間に支払われた特別給の支給割合は4.49月分でした。(本市職員の期末・勤勉手当等の支給月数は4.50月分)
給与の改定
1. 月例給
職員の給与は,民間給与を83円(0.02%)下回っていましたが,較差が極めて小さいことから,改定等を求めないこととしました。
2. 期末手当及び勤勉手当等
民間事業所における支給状況との均衡及び本年の人事院勧告を考慮して,改定を求めないこととしました。
3. 医師の給与水準の改善
医療施設に勤務する医師の人材確保が困難な状況であることから,本年の人事院勧告を考慮して初任給調整手当を改定する必要があると判断し,平成21年4月1日から実施を求める勧告を行いました。
給与構造の見直し
職員の職務への意欲を喚起し,もって市民サービスの向上に資するという視点に立った本市にふさわしい給与制度を構築するため,見直しの趣旨を実現する観点からの研究・検討を継続することが必要と考えます。
公務運営の改善
1. 職員の健康保持に向けた取組
ア.時間外勤務の縮減
時間外勤務縮減のためには,職員一人一人が業務の簡素化と計画的・効率的な執行に努めるとともに,管理監督職員は,勤務時間の適正管理を行う立場から,職務命令により時間外勤務を行わせることを徹底し,職員の業務の内容及び進ちょく状況を的確に把握することが肝要です。このような取組を行ってもなお,縮減が困難であるときは,局・区,更には本市全体の取組として,業務内容等の抜本的見直しも視野に入れて解決を図るべきです。
イ.心の健康づくり
「第2次京都市職員のメンタルヘルスケアプラン」による取組をセルフケア,ラインによるケア及び庁内健康管理スタッフによるケアにより積極的に行っていくべきです。
2. 人材育成と適材適所の人事配置のための人事評価制度
人材育成と適材適所の人事配置のための人事評価制度は,自己の能力と適性を理解し,能力と意欲を向上させる動機付けとなる有効な手段であることから,課長補佐級以下の職員に対しても実施すべきです。導入に当たっては,試行期間を経ることが必要であるとともに,評価の信頼性が確保されるよう,不断の改善に努めるべきです。
3. 市政に対する市民の信頼回復
今後とも,市政に対する市民の信頼を確かなものとするための取組を継続させるとともに,その効果をすべての職場において検証することも併せて行い,その取組を効果的かつ継続的に行っていくべきです。
4. その他
再任用職員,臨時的任用職員及び非常勤嘱託員は,市政運営の担い手として重要な役割を果たしています。これらの職員について指摘されている諸問題は,すべての職員の業務及び配置の在り方の問題と不可分であり,こうした視点に立って検討するべきです。
給与勧告・報告制度の意義・役割
給与勧告・報告制度は,地方公務員の労働基本権制約の代償措置として設けられたものであり,その意義・役割を踏まえ,勧告内容の実施を要請いたします。
【参考】
1. 職員の状況(平成20年4月現在)
民間給与との比較を行った本市職員の人数は6,275人で,その平均給与は413,332円,平均年齢は42.2歳,平均勤続年数は19.2年でした。
2. 民間給与実態調査
企業規模,事業所規模がともに50人以上の市内549事業所のうち,無作為抽出した147事業所を対象に,本年4月の給与等について実地調査を行いました。調査完了率は94.6%,8,694人の民間従業員の給与等について調査することができました。
お問い合わせ先
京都市 人事委員会事務局
電話:075-746-6403
ファックス:075-746-6697