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令和元年 職員の給与等に関する報告及び勧告

ページ番号257480

2019年9月12日

お知らせ

令和元年9月12日

人事委員会事務局 (電話213-2158)

令和元年 職員の給与等に関する報告及び勧告

 令和元年9月12日(木曜日),京都市人事委員会(松枝 尚哉 委員長)は,市会及び市長に対して,地方公務員法に基づき,一般職の職員の給与等について次のとおり報告するとともに,勧告を行いました。これは,本市職員の給与と市内の民間事業所従業員の給与を比較した結果等に基づくものです。

市長への勧告の様子


議長への勧告の様子

本年の報告及び勧告のポイント

月例給,ボーナスともに引上げ

1. 月例給の引上げ(民間給与との較差:392円,0.10%)

2. 期末・勤勉手当(ボーナス)の引上げ(0.05月分)
    支給月数4.45月→4.50月

概要

民間給与との比較

 企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の市内649事業所の中から無作為抽出した167事業所を対象に,本年4月分の給与等の実態を調査した(調査完了率88.6%,調査実人員10,546人)。

1. 月例給

本市職員の給与と民間給与との較差(平成31年4月分)
民間給与との較差

民間の給与 (A)

職員の給与(B)
(事務・技術職員)

較      差

(A)-(B)=(C)

(C)/(B)×100

393,854円

393,462円

392円

0.10%

(注)比較の対象とした本市職員の平均年齢は,42.0歳,平均勤続年数は,17.9年です。

2. 特別給(期末手当及び勤勉手当)

特別給の支給状況
 民間事業所の年間支給月数4.50月分
 本市職員の支給月数4.45月分

本年の給与改定

1. 月例給

・ 本市職員の給与が民間給与を392円(0.10%)下回っており,給料表の引上げが必要である。

・ 改定に当たっては,初任給をはじめとする若年層について引上げを行った本年の人事院勧告における俸給表の改定内容を勘案しつつ,本市の実情に適合したものとすることが適当である。

2. 期末手当及び勤勉手当

・ 本市職員の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数が,市内民間事業所で支払われた特別給の支給月数を下回っており,支給月数を0.05月分引き上げることが適当である。

・ 改定に当たっては,本年の人事院勧告等を勘案し,勤勉手当の支給月数を引き上げることが適当である。

3. 改定の実施時期

・ 1.は,平成31年4月1日から実施。

・ 2.は,本年12月に支給される勤勉手当から実施。

給与に関するその他の課題(住居手当)

 本年の人事院勧告においては,公務員宿舎の削減等により受給者の増加が続いている状況等を踏まえ,所要の改定を行うこととされたところである。本市の住居手当については,公務員宿舎がない等,国と異なる状況にあるものの,職員の給与は地方公務員法の原則にのっとり,国や他の地方公共団体との均衡も考慮する必要があることも踏まえ,引き続き,本市の住居手当の在り方について研究を行う必要がある。

人事管理に関する課題

1. 有為な職員の確保

 職員の採用を取り巻く情勢が厳しい中,任命権者と連携を図りながら,時機に適った様々な方策を講じるとともに,適切な採用制度の在り方について研究を進めていく。

 また,学校現場においても,教員の働き方を見直すことで,勤務環境及び勤務条件の向上を図り,教員として働くことの魅力を発信していくことが重要である。

2. 職員の育成

 職員育成の基本方針「京都市職員力・組織力向上プラン2ndステージ」に基づく取組を着実に実施するとともに,女性のキャリア形成を推進していくことが重要である。

3. 人事評価

 地方公務員法の趣旨がより徹底されるよう,適宜見直しを行うとともに,引き続き,公正性かつ納得性の高い運用に努めることが必要である。

4. 地方公務員法等の改正に伴う新たな制度について

 法改正に伴う会計年度任用職員制度の創設に当たっては,全ての職員が意欲を持って働くことができるように努めるとともに,法改正の趣旨を踏まえた制度の適切な運用に向け,引き続き,必要な準備を進めることが肝要である。

5. 障害者雇用の促進

 今年度,採用試験制度の拡充(年齢,等級要件及び実施回数の見直し)を図るとともに,来年度に向け,身体以外の障害種別の方に門戸を広げるために当該制度の見直しについて検討を進めている。障害のある職員が職場で働くに当たっての合理的配慮を含め,障害者雇用促進法の趣旨を踏まえ,必要な措置を適切に講じていくことが必要である。

6. 職員の勤務環境の整備

ア 長時間労働の是正

  市長部局における総時間外勤務時間数が3年連続で増加したことなどは,極めて憂慮すべき事態である。任命権者においては,本年4月から労働基準法や人事委員会規則により定められた上限規制の趣旨を十分に認識し,確実に遵守していくことが必要である。ICTなどを利用した業務の効率化,年休の取得促進及び労働時間の適正な把握などにより,時間外勤務の縮減に向けて着実に取組を推進させていくことが必要である。

イ 仕事と家庭との両立支援の促進

  職員一人一人の希望や事情に応じて,勤務形態を柔軟に対応できるよう取組を着実に推進していくとともに,職員の真のワーク・ライフ・バランスの実現に資するような取組を推進していくことが必要である。

  また,男性職員の育児休業取得率は,平成30年度に17.4%に達し,目標(来年4月に15%)を達成したことは評価できる。

ウ 安全衛生対策

  安全配慮義務を履行するためにも,各局区等に設置された安全衛生委員会等を適切に活用し,快適な執務環境の実現に向け取組を行っていくことが必要である。

エ メンタルヘルス対策

  メンタルヘルス不調による病気休務等により,有為な職員を欠くことは,組織として大きな損失であるということを改めて認識し,対策に取り組むことが必要である。

オ ハラスメント対策

  法改正により,パワーハラスメントについて,定義や雇用管理上の措置義務が明記されたことに伴い,ハラスメントに対する意識が高まっている。この機会を捉え,着実に取組を推進していくことが必要である。

定年の引上げに関する検討

 高齢層職員をはじめ,若手・中堅職員も含めた全ての職員がその能力を存分に発揮し,組織全体としての活力が維持されるような人事給与制度を構築することが重要であり,多角的な視点から検討を進めることが必要である。

【参考】

1. 勧告どおり給与改定が実施された場合の平均年間給与

平均年間給与

改定前

改定後

平均年齢

6,472千円

6,499千円

27千円

42.0歳

2. 近年の人事委員会勧告内容

月例給及び期末・勤勉手当の改定状況

月 例 給

期末・勤勉手当

公 民 較 差

改定

支給月数

改定

H21

△783円

(

△0.19%

)

給料表引下げ

4.15月

△0.35月

H22

△110円

(

△0.03%

)

3.95月

△0.20月

H23

△766円

(

△0.19%

)

住居手当引下げ

3.95月

H24

△1,091円

(

△0.27%

)

給料表引下げ

3.95月

H25

△16円

(

△0.004%

)

3.95月

H26

948円

(

 0.24%

)

給料表引上げ

4.10月

+0.15月

H27

1,195円

(

0.30%

)

給料表引上げ

4.20月

+0.10月

H28

62円

(

0.02%

)

4.30月

+0.10月

H29

36円

(

0.01%

)

4.40月

+0.10月

H30

40円

(

0.01%

)

4.45月

+0.05月

R1

392円

(

0.10%

)

給料表引上げ

4.50月

+0.05月

(注)期末・勤勉手当の支給月数は,改定後の月数です。

平均年間給与の増減

増減額

増減率

H21

△15.6万円

△2.3%

H22

△8.2万円

△1.2%

H23

△1.2万円

△0.2%

H24

△1.7万円

△0.3%

H25

H26

7.6万円

1.2%

H27

5.9万円

0.9%

H28

4.0万円

0.6%

H29

4.0万円

0.6%

H30

2.0万円

0.3%

R1

2.7万円

0.4%

(注)平均年間給与は事務・技術職員の給与です。

令和元年 職員の給与等に関する報告及び勧告

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