予防接種健康被害救済制度について
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2026年10月20日
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続等については、予防接種を受けられた市町村に御相談ください(厚生労働大臣の認定に当たっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)。
※定期接種以外の任意接種で被接種者の方に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
リーフレット「予防接種健康被害救済制度について」

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予防接種健康被害救済制度の申請・給付に当たって
健康被害救済制度の申請については、健康被害を受けた方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対し行います。
京都市へ申請される場合、給付の種類に応じて必要な書類(診療録や受診証明書等)を添え、下記お問合せ先の医療衛生企画課予防接種担当まで御相談ください。申請から認定・支給までの流れ、給付額については、『厚生労働省予防接種健康被害救済制度について』(外部サイトへリンク)
を御覧ください。
※令和6年4月以降、コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いが変更になっております。
「接種日」「定期接種か否か」により対象となる救済制度が異なりますので、以下のチャートで適切な救済制度を御確認ください。
(参考)予防接種に係る健康被害に対する給付額の比較

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申請に当たっての留意事項
<予防接種健康被害救済制度は、予防接種との因果関係を認定する制度ではなく、予防接種との関連を否定できない健康被害について救済を行う制度です>
・申請に必要な書類(診療録や受診証明書等)の作成に費用が発生する場合がありますが、その費用は申請される方の自己負担となり、給付の対象にはなりません。
・審査の結果、給付が認められないことがあります。
・申請受付後、予防接種と健康被害との因果関係を確認するため、必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。
・申請後は、国の「疾病・障害認定審査会」において審査が行われますが、審査には一定の時間を要し、その結果が通知されるまで長い時間を要することがありますので、あらかじめ御了承ください。
厚労省からの事務連絡(自治体・医療機関向け)
「予防接種法に基づく健康被害救済制度に関して留意いただきたい事項について」(令和7年7月7日付け)、厚生労働省から事務連絡がありましたので、お知らせします。
予防接種法に基づく健康被害救済制度に関して留意いただきたい事項について

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疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)
疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)については、こちら
を御参照ください。
お問合せ先(申請先)
京都市医療衛生企画課予防接種担当
受付時間:午前8時45分〜午後5時30分(平日)
- TEL:075-222-4421
- FAX:075-708-6212




