有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅におけるハラスメント対策について
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2026年9月30日
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅におけるハラスメント対策について
近年、顧客からのハラスメント、いわゆる「カスタマーハラスメント」の問題が深刻化しております。
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が交付され、本改正により、令和8年10月1日より、カスタマーハラスメントの防止措置が事業主の義務となります。
働く人の負担軽減、安心して働ける環境づくりのためにも必要な措置を講じてください。
カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
【事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発】
1 カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する。
2 カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容(※)を労働者に周知する。
(※)管理監督者にその場の対応の方針について指示を仰ぐ、可能な限り労働者を一人で対応させない、犯罪に該当し得る言動は警察に通報する、本社・本部等へ情報共有を行い、指示を仰ぐ、等
相談体制の整備
3 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
4 相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
事後の迅速かつ適切な対応
5 事実関係を迅速かつ正確に確認する
6 被害者に対する配慮のための措置を行う
7 再発防止に向けた措置を講ずる
対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
8 特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する。
そのほか併せて講ずべき措置
9 相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する。
10 相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する。
参考
上記改正内容や、職場におけるハラスメントの防止については、以下のリンク先の厚生労働省のホームページに詳細が掲載されておりますので、参考にしてください。
京都市でもカスタマーハラスメント対策のために啓発チラシを作成いたしました。下記よりダウンロードして御活用ください。
カスタマーハラスメント防止チラシ

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