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介護現場におけるハラスメント対策について

ページ番号358569

2026年9月17日

介護現場におけるハラスメント対策について

 地域包括ケアシステムを推進していく上で、介護の担い手確保は大変重要な課題であり、介護職員が安心して働くことができるよう、ハラスメント対策を含む職場環境・労働環境の改善を図っていくことが必要です。
 令和3年度介護報酬改定においては、パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントなどのハラスメント対策として、介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策として必要な措置を講ずることが義務づけられました。
 併せて、カスタマーハラスメントについては、令和8年10月の改正労働施策総合推進法の施行により、その防止のための方針の明確化等の措置を必ず講じてください。

 「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル及び研修の手引き」や「サービス提供困難事例に対する対応」等については、以下の厚生労働省のホームページに掲載されておりますので、参考としてください。

 介護現場におけるハラスメント対策(外部リンク) 外部サイトへリンクします


【令和8年10月から】カスタマーハラスメント対策の義務化について

 令和8年10月から改正労働施策総合推進法の施行により、事業主は以下の措置を必ず講じなければなりません

(事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発)

1 カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する。

2 カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容(※)を、労働者に周知する。

(※)管理監督者にその場の対応方針について指示を仰ぐ、可能な限り労働者を一人で対応させない、犯罪に該当し得る言動は警察へ通報する、本社・本部等へ情報共有を行い指示を仰ぐ 等

(相談体制の整備)

3 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する。

4 相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする。

(事後の迅速かつ適切な対応)

5 事実関係を迅速かつ正確に確認する。

6 被害者に対する配慮のための措置を適切に行う。

7 再発防止に向けた措置を講ずる。

(対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置)

8 特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する。

(そのほか併せて講ずべき措置)

9 相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する。

10 相談したこと等を理由として不利益な取扱いにされない旨を定め、労働者に周知・啓発する。


 上記改正内容や、職場におけるハラスメントの防止については、以下の厚生労働省のホームページに詳細が掲載されておりますので、参考としてください。

職場におけるハラスメント防止のために外部サイトへリンクします

 京都市でもカスタマーハラスメント対策のために啓発チラシを作成いたしました。下記よりダウンロードして御活用ください。

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電話:075-222-3800

ファックス:075-213-5801

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