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おむつに係る費用の医療費控除のための確認書の交付

ページ番号358256

2026年10月15日

おむつに係る費用の医療費控除のための確認書の交付

 ねたきりで、治療上おむつの必要な高齢者等が使用したおむつ代を医療費控除の対象とする場合、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、要介護認定を受けた方については手続きの簡素化の観点から「介護保険専用主治医意見書確認書」に代えることができます。(「おむつ使用証明書」は医師が記載するものですので、かかりつけ医療機関に以下の様式をお渡しください。)

 なお、以下の要件を満たし申請いただいた場合には、「おむつ使用証明書」の代わりとなる、「介護保険専用主治医意見書確認書」を交付します。
 ※2023(令和5)年以前に使用したおむつ代の申告については2024(令和6)年以降の分と取り扱いが異なります。詳しくは「2023(令和5)年以前の年分のおむつ代を申告する方」をご覧ください。

2024(令和6)年以降の年分のおむつ代を申告する方

対象となる主治医意見書

申告が1年目の方

 おむつを使用したその年に受けていた要介護認定又は当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計(有効期間が連続しているものに限る。)が6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書

申告が2年目以降の方

 おむつを使用したその年に作成されたもの又はおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書

要件

  1. 主治医意見書の内容を確認することに主治医が同意していること
  2. 主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること
  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1,B2,C1,C2のいずれかである
  • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるか又は今後発生の可能性の高い状態」である

2023(令和5)年以前の年分のおむつ代を申告する方

対象となる主治医意見書

申告が1年目の方

 確認書交付の対象外です。

申告が2年目以降の方

 おむつを使用したその年に作成されたもの又はおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書

要件

  1. 主治医意見書の内容を確認することに主治医が同意していること
  2. 主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること
  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1,B2,C1,C2のいずれかである
  • 「尿失禁の発生可能性」が「あり」と記載されている

申請方法

お住まいの区の区役所・支所の保健福祉センター健康長寿推進課(高齢介護保険担当)までお越しください。

なお、申請者が確認書交付対象者本人、親族又は成年後見人等でない場合は、委任状の提出が必要です。

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所・支所の保健福祉センター健康長寿推進課(高齢介護保険担当)まで。(右京区京北地域にお住まいの方は、右京区京北出張所保健福祉第一担当が担当します。)

お問い合わせ先一覧
区・支所 電話番号 区・支所電話番号
 北区役所 432-1364右京区役所861-1416
 上京区役所 441-5106右京区役所京北出張所852-1815
 左京区役所 702-1069西京区役所381-7638
 中京区役所 812-2566西京区役所洛西支所332-9274
 東山区役所 561-9187伏見区役所611-2278
 山科区役所 592-3290伏見区役所深草支所642-3603
 下京区役所 371-7228伏見区役所醍醐支所571-6471
 南区役所 681-3296

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